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休憩時間の明示方法について

私は金融取引の会社になりますが、休憩時間の明示の仕方について、例えば「11時30分から13時までの間で60分間」という明示の仕方は法律的に良いのでしょうか?お伺いしたいと思います。宜しくお願いします。

投稿日:2006/10/05 16:31 ID:QA-0006261

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 御社が金融業に該当する場合、休憩の一斉付与の原則が適用除外に
 なるため、11時30分から13時までの間で60分間という明示の仕方は
 問題がないのではないかと思います。

 ありがとうがざいます。
 ご健闘をお祈りいたします。

投稿日:2006/10/05 20:17 ID:QA-0006266

相談者より

 

投稿日:2006/10/05 20:17 ID:QA-0032587参考になった

回答が参考になった 0

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