育児休業中の社会保険料について
育児休業中は社会保険料が免除されますが、育児休業期間終了日が5/29(金)とされており、
育児休業復帰日が5/30(土)の女性社員がおり、
5/30(土)31(日)が会社休日のため、結局、5月度は1日も出勤がない場合でも
5/30(土)を復帰日として5月度は社会保険料が徴収されるという考え方でよろしいのでしょうか?
投稿日:2015/06/02 10:07 ID:QA-0062590
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社会保険料の徴収が免除される期間ですが、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。
従いまして、5/29終了の場合ですと、会社休日に関わらず上記ルール通り5月から保険料が徴収される事になります。
投稿日:2015/06/02 11:27 ID:QA-0062595
相談者より
いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/06/03 09:29 ID:QA-0062616参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり5/30日が復帰日であれば、5月分の社会保険料は発生してしまいます。
育児休業取得等申出書は会社がいつまで育児休業として認めるかということですので、
3歳未満であれば、5/31まで育児休業として認めるのであれば、5月分の社会保険料は発生しないことになります。
投稿日:2015/06/02 12:31 ID:QA-0062599
相談者より
いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/06/03 09:44 ID:QA-0062621参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。