食事の支給に対する所得税の課税・非課税の範囲
いつもお世話になります。
弊社の地方の工場では、工場周辺にコンビニエンスストアーやファミリーレストランが近くにないため、工場で勤務している社員(おもに独身者、単身赴任者)に昼食の他、希望者のみ朝食、夕食を工場の食堂で提供しています。
朝食は1食180円(本人負担100円、会社負担80円)、昼食は1食300円(本人負担200円 会社負担100円)、夕食1食300円(本人負担200円 会社負担100円)です。
社員1人1人がカードを支給されて、icカードリーダーにタッチすると、本人負担分が給与天引きされます。
昼食だけであれば、税法の非課税の範囲内に収まっているので問題ありません。
朝食、夕食を何日分か負担しても、本人が半分以上負担、会社負担が3,500円以下に収めることができますが、本当にこれで問題ないでしょうか。
1か月 22日勤務として、
朝食、昼食の組み合わせ。
会社負担 22日×100円+80円×16日であれば、3,500以下で、本人が半分以上負担してい
ることになります。
朝食、夕食の組み合わせ。
会社負担 22日×100円+100円×13日であれば、3,500以下で、本人が半分以上負担していることになります。
また、3交代制ですので、夜勤勤務の社員のなかには、勤務終了後、工場の食堂で朝食を食べてから帰る社員もいますが、これも問題ないでしょうか。夕食と朝食の組み合わせ。
何卒、ご教示ください。
投稿日:2015/04/10 08:57 ID:QA-0062128
- 経理担当者さん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
2条件を月単位で満たすことが必要
ご理解の通り、 非課税扱いになつためには、 2つの条件があります。 ① 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること、 ② 使用者の1カ月当たり負担額が、 3.5千円以下であることです。 朝食夕食に関わらず、 月単位で計算します。 1カ月合計食事代が6千円で、 役員や使用人の負担している金額が2千円の場合なら、 上記2条件いずれも満たしておらず、 差額4千円が給与課税対象となります。
投稿日:2015/04/10 12:33 ID:QA-0062138
相談者より
早速ご回答ありがとうございます。
税務署(浦和)の見解では、税法の非課税は、昼食のみを前提としているので、朝食と夕食(残業なし)はそもそも全てが給与課税の対象になると指摘されました。ので、専門家のご意見をお伺いしたかった次第です。
投稿日:2015/04/10 13:14 ID:QA-0062139参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤務時間外であれば課税対象となります。
ご認識の通り食事を支給した際の非課税要件は以下のとおりです。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
しかし、非課税となるのは朝・昼・夜関わらず、あくまでも勤務時間内に食事を支給した場合となります。
上記2つの要件を満たしていたとしても、勤務時間外に支給された食事については
食事の価額から本人が負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
税務署は朝食と夕食(残業なし)が勤務時間外であると仮定して
すべて課税対象となると指摘されたのではないでしょうか。
勤務時間の前後に食事を支給することは問題ございませんが、
勤務時間中の食事か、勤務時間外かを分けて把握される必要がございます。
投稿日:2015/04/13 11:37 ID:QA-0062145
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