役員の降格
役員を社員に降格させた場合について質問です。
降格により役員が社員に戻る場合、役員就任前の社員としてのキャリアは継続せず
新たに中途で社員を採用したのと同じような扱いになるのでしょうか?な
お、役員就任期間は6年です。
また、役員の退職慰労金を支払った場合は、退職金控除を受けることできるのでしょうか?
投稿日:2015/01/30 14:05 ID:QA-0061426
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役員と社員(労働者)とでは契約関係が前者は委任契約、後者は雇用契約と全く異なるものになります。それに伴いまして適用される法令やルールも根本的に変わってきます。
従いまして、単なる降格ではございませんので、きちんと役員の解任手続を取る必要がございます。通常であれば株主総会を開催し決議を行う事が求められますが、人事労務の問題ではなく経営上の事柄になりますので、法務担当と相談の上対応されるとよいでしょう。退職金控除は受ける事は出来るはずですが、詳細は専門家である税理士に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2015/01/30 22:51 ID:QA-0061435
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2015/02/02 10:34 ID:QA-0061443大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
兼務役員でなければ新規採用、退職金控除の対象になる
役員期間のステータスが、 使用人兼務役員でなければ、 社員としての雇用関係は、 完全に切れていた訳ですから、 新規途中採用の扱いになります。 役員時代の退職金については、 2段階の控除を受けることができます。
投稿日:2015/01/31 11:07 ID:QA-0061440
相談者より
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/02/02 10:35 ID:QA-0061444大変参考になった
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