所定労働時間終了後の労働災害
労災保険のことで質問させて頂きます。
所定労働時間が終了し、タイムカードの打刻をした従業員が、善意で残っている従業員の荷物運びの手伝いをしていたところ、荷物をもったまま転倒し、腰を強打し病院で治療を受けました。上司からは手伝うようにとの指示は出ていなかったのですが、グループで仕事をしているため、お互いに気を使い、所定時間終了後も5分、10分ほど手伝って帰ることが多かったようです。この所定労働時間終了後に発生した怪我は労災として認定されるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/09/25 18:40 ID:QA-0006141
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
職場で起こった事故についての労災適用に関しましては、勤務時間内の命じられた業務遂行中は勿論、それ以外の場合においても業務との関連が強い場合には認められる傾向にあります。
本件の場合、所定時間外の善意による手伝いという本人にとって職務外の行為ではありますが、状況から判断しますと、当該労働者の行為は同僚社員としまして「通常期待されるべき行為」であるといえますし、加えて同作業が職場において日常的に行われており、その事は上司や会社も承知していたと考えられます。
従って、本件の場合、他に特別な事情がなければ労災認定がされる可能性が高いといえるでしょう。
ちなみに、ご相談の件からは外れますが、このような作業が所定労働時間外で常態化している場合、たとえ上司の指示がなくとも一種の「サービス残業」を黙認していると捉えられかねませんので、極力勤務時間の中で作業を終了させるよう効率化を図りつつ指導していくことが望まれます。
投稿日:2006/09/26 01:48 ID:QA-0006146
相談者より
ありがとうございました。監督署に事情を説明してみます。またサービス残業状態についても改善対応したいと思います。
投稿日:2006/09/26 08:57 ID:QA-0032551大変参考になった
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