無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定外休日労働の代休取得と36協定の限度時間の相殺について

はじめて投稿します。

所定一日8時間労働、1年単位の変形労働時間制で36協定で延長できる限度時間は42時間までとしています。
日曜日を法定休日、祝日や会社指定の土曜日をその他法定外休日としており、法定外休日に8時間労働した場合は同一月内に代休を取得する旨制度化する予定です。

代休を制度化する背景は、月の延長できる限度時間が42時間(法定外休日労働時間を含む)では収まらない月もあるので、法定外休日8時間に対して代休を同一月内に取得すれば月の時間外労働時間から相殺できると考えています。

月から金まで8時間/月で勤務して、さらに土曜に休日出勤すれば、その週の労働時間が48時間となり、週の法定労働時間である40時間を超えるので時間外労働扱いとなることは認識していますが、「1年単位の変形労働時間制」を採用しているので、法定外の休日労働につき同一月度内に代休を取得すれば、時間外労働から相殺できる。

この考えで間違いないでしょうか?

投稿日:2015/01/14 15:14 ID:QA-0061270

YOSHIKAWAさん
長崎県/電機(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1年単位変形と時間外

まず、限度時間はあくまで限度時間ですから、時間外の清算には
関係ありません。

時間外の清算は、
1ヶ月変形と同じ考え方です。

あらかじめ決められた労働時間が週40時間を超えて入れば、
40時間を超えた時間は割増賃金の対象となります。

あらかじめ決められた労働時間が週40hでしたら、
8hについてはいったん割増賃金の支給対象となります。

代休とした日が8hであれば、結果として0.25の支払いだけは生じます。

投稿日:2015/01/15 17:24 ID:QA-0061281

相談者より

早速の回答ありがとうございました。
アドバイスを参考に制度化を検討致します。

投稿日:2015/01/17 11:59 ID:QA-0061298参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず通常の労働時間制におきましては代休を付与しても時間外労働の事実は消えませんので時間外労働の割増賃金部分(×0.25)は支給しなければなりません。相殺可能になりますのは基本賃金部分(×1.0)のみとなります。

これに対し1年単位の変形労働時間制の場合ですと、48時間労働となる週の労働日及び各日の労働時間が事前に特定されていれば、1年間の週平均法定労働時間の総枠内に収まっている限り時間外労働扱いにはなりません。しかしながら、事前に特定された労働日や労働時間を超えて、つまり事後変更で週48時間労働させた場合ですと、1年間の総枠内に収まっていても時間外労働扱いとしなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2015/01/15 18:27 ID:QA-0061283

相談者より

早速の回答ありがとうございました。
1年単位の変形労働制の主旨も含めて理解が深まりました。

投稿日:2015/01/17 11:57 ID:QA-0061297大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード