法定外休日労働の代休取得と36協定の限度時間の相殺について
はじめて投稿します。
所定一日8時間労働、1年単位の変形労働時間制で36協定で延長できる限度時間は42時間までとしています。
日曜日を法定休日、祝日や会社指定の土曜日をその他法定外休日としており、法定外休日に8時間労働した場合は同一月内に代休を取得する旨制度化する予定です。
代休を制度化する背景は、月の延長できる限度時間が42時間(法定外休日労働時間を含む)では収まらない月もあるので、法定外休日8時間に対して代休を同一月内に取得すれば月の時間外労働時間から相殺できると考えています。
月から金まで8時間/月で勤務して、さらに土曜に休日出勤すれば、その週の労働時間が48時間となり、週の法定労働時間である40時間を超えるので時間外労働扱いとなることは認識していますが、「1年単位の変形労働時間制」を採用しているので、法定外の休日労働につき同一月度内に代休を取得すれば、時間外労働から相殺できる。
この考えで間違いないでしょうか?
投稿日:2015/01/14 15:14 ID:QA-0061270
- YOSHIKAWAさん
- 長崎県/電機(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
1年単位変形と時間外
まず、限度時間はあくまで限度時間ですから、時間外の清算には
関係ありません。
時間外の清算は、
1ヶ月変形と同じ考え方です。
あらかじめ決められた労働時間が週40時間を超えて入れば、
40時間を超えた時間は割増賃金の対象となります。
あらかじめ決められた労働時間が週40hでしたら、
8hについてはいったん割増賃金の支給対象となります。
代休とした日が8hであれば、結果として0.25の支払いだけは生じます。
投稿日:2015/01/15 17:24 ID:QA-0061281
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
アドバイスを参考に制度化を検討致します。
投稿日:2015/01/17 11:59 ID:QA-0061298参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず通常の労働時間制におきましては代休を付与しても時間外労働の事実は消えませんので時間外労働の割増賃金部分(×0.25)は支給しなければなりません。相殺可能になりますのは基本賃金部分(×1.0)のみとなります。
これに対し1年単位の変形労働時間制の場合ですと、48時間労働となる週の労働日及び各日の労働時間が事前に特定されていれば、1年間の週平均法定労働時間の総枠内に収まっている限り時間外労働扱いにはなりません。しかしながら、事前に特定された労働日や労働時間を超えて、つまり事後変更で週48時間労働させた場合ですと、1年間の総枠内に収まっていても時間外労働扱いとしなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2015/01/15 18:27 ID:QA-0061283
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
1年単位の変形労働制の主旨も含めて理解が深まりました。
投稿日:2015/01/17 11:57 ID:QA-0061297大変参考になった
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