スケジュール変更に伴う雇入れ通知再発行について
いつも参考にさせていただいております。
請負業務に関して登録スタッフを活用しております。
現場の進捗や発注者(のお客様)都合によりスケジュールが直前で変更になることが頻繁にあります。
現状は就業期間、就業時間、就業日を記載しており、就業日に変更があった場合は都度雇入れ通知を再発行しておりますが、事後になってしまうこともあり、雇入れ通知の再発行が必要のない運用方法があえればご教授いただきますようお願いいたします。
投稿日:2015/01/13 12:11 ID:QA-0061254
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
スケジュール変更について
雇い入れ通知書に、就業期間、就業時間、就業日については、
変更となる可能性がある旨記載し、
その場合は、前日までに提示する旨、記載しておくことです。
雇い入れ通知書は、
雇い入れ時に明示するものですので、基本的には
再発行するものではありません。
事前にスケジュールのみ通知すればよろしいでしょう。
投稿日:2015/01/13 15:10 ID:QA-0061256
相談者より
ありがとうございました。
スッキリしました。
投稿日:2015/01/13 16:53 ID:QA-0061259大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、恐らくは日雇いまたはそれに近い形態での雇用と思われます。その際、頻繁に就業日の変更があるようでしたら、まずはその旨を雇用契約書上にも記載されておかれるべきです。
その上で、就業日の記録が残らないというのではやはり問題ですので、事後であっても雇用契約書は都度再発行されるのが妥当といえます。どうしても再発行が困難のようでしたら、少なくとも就業の可能性がある日を全て契約書上に記載しておかれるべきです。いずれにしましても、何らかの形で就労日の明確な記録だけは残されていることが不可欠です。
投稿日:2015/01/13 19:59 ID:QA-0061262
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2015/01/14 13:06 ID:QA-0061268大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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