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スケジュール変更に伴う雇入れ通知再発行について

いつも参考にさせていただいております。

請負業務に関して登録スタッフを活用しております。
現場の進捗や発注者(のお客様)都合によりスケジュールが直前で変更になることが頻繁にあります。

現状は就業期間、就業時間、就業日を記載しており、就業日に変更があった場合は都度雇入れ通知を再発行しておりますが、事後になってしまうこともあり、雇入れ通知の再発行が必要のない運用方法があえればご教授いただきますようお願いいたします。

投稿日:2015/01/13 12:11 ID:QA-0061254

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

スケジュール変更について

雇い入れ通知書に、就業期間、就業時間、就業日については、
変更となる可能性がある旨記載し、
その場合は、前日までに提示する旨、記載しておくことです。

雇い入れ通知書は、
雇い入れ時に明示するものですので、基本的には
再発行するものではありません。

事前にスケジュールのみ通知すればよろしいでしょう。

投稿日:2015/01/13 15:10 ID:QA-0061256

相談者より

ありがとうございました。
スッキリしました。

投稿日:2015/01/13 16:53 ID:QA-0061259大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、恐らくは日雇いまたはそれに近い形態での雇用と思われます。その際、頻繁に就業日の変更があるようでしたら、まずはその旨を雇用契約書上にも記載されておかれるべきです。

その上で、就業日の記録が残らないというのではやはり問題ですので、事後であっても雇用契約書は都度再発行されるのが妥当といえます。どうしても再発行が困難のようでしたら、少なくとも就業の可能性がある日を全て契約書上に記載しておかれるべきです。いずれにしましても、何らかの形で就労日の明確な記録だけは残されていることが不可欠です。

投稿日:2015/01/13 19:59 ID:QA-0061262

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2015/01/14 13:06 ID:QA-0061268大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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