労働条件通知書の「雇入れ直後」の文字記載について
4月からの改正に伴い、厚生労働省やネットで調べているのですが、
ほとんどの記載例に
就業の場所
(雇入れ時)●● (変更の範囲)・・・・・・
と記載されています。
この「(雇入れ時)」という文字自体は記載する必要があるものなのでしょうか?
厚生労働省のモデルでは特に赤字で記載されているので、変に気になってしまいました。
採用時や契約更新する際の通知書に
就業の場所 ●● (変更の範囲)・・・・・・
という記載でも問題ないでしょうか?
投稿日:2024/03/06 15:32 ID:QA-0136139
- 総務は難しいさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使が理解していれば雇い入れ直後という文言が
なくとも問題はありません。
雇い入れ直後という文言は何がなんでも
記載してくださいという事ではないようです。
投稿日:2024/03/06 16:46 ID:QA-0136147
相談者より
小高 東様
ご回答いただきありがとうございます。
多くが厚生労働省のモデルを利用していると思うのでどのサイトも記載されており、気になってしまいました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/03/07 09:10 ID:QA-0136175大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法改正によって本年の4月1日より雇い入れ時の就業場所・業務の内容に加えまして就業場所・業務の「変更の範囲」の明示も記載が義務付けられる事になります。
従いまして、文脈から分かれば問題はないでしょうが、出来れば明確に雇い入れ時と記載されておかれるのが望ましいものといえます。
投稿日:2024/03/06 23:09 ID:QA-0136160
相談者より
服部 康一様
ご回答いただきありがとうございます。
どのサイトを見ても同じように記載されていたため、余計に気になっておりました。
確かに気にするくらいであれば記載しておいた方が無難だと思いました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/03/07 09:12 ID:QA-0136176大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それで問題はありません。
あくまで記載例ですから、一言一句記載例どおりにする必要はありません。
終業の場所 ●● で大丈夫です。
難しく考える必要はありません。
投稿日:2024/03/07 07:51 ID:QA-0136168
相談者より
オフィスみらい様
ご回答いただきありがとうございます。
難しく考えることではなく、そこまで考えるのであれば、モデルのように記載しておけばいいものを、変に考えてしまいました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/03/07 09:14 ID:QA-0136177大変参考になった
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