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懲戒解雇予定者の年休取得について

 ○月○日に、懲戒解雇を予定している職員がいます。この職員に対して、○日の前日に、「処分発令を行うので、○日の△時に発令場所(上司の部屋)に来るように」という職務命令を発する予定です。ところが、当該職員は、懲戒の原因となった事件について、全く反省の意を示していないことから、発令日に年休を申請し、発令行為を受けないように行動することが予想されます。退職予定者に、時季変更権は認められないとのことなので、このままでは、○日に発令内容を伝達できず、○日に懲戒解雇できないことになってしまうとともに、残年休がある間は、いつまでたっても懲戒解雇できないこととなってしまい、理不尽なものを感じます。
 そこで、このような場合、年休取得を認めないか、認めたとしても、何らかの方法、例えば、職員の自宅に行き、発令内容は直接伝えられないにしても、発令通知書を到達させることなどにより、有効な発令行為を行ったこととすることにより、○日の翌日から職員としての身分を失わせる方法は考えられないでしょうか。
 なお、労働基準法第20条に基づく、解雇予告の適用除外のための行政官庁の認定を受けるための職員に対する面談が、○日の前日に予定され、職員が処分の内容を前日に察してしまう恐れがあるという状況にあります。

投稿日:2006/09/23 19:50 ID:QA-0006124

あっくんさん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご相談の件ですが、「懲戒解雇」自体が正当なものであれば、「職場で処分発令を行うこと」にこだわる必要はないでしょう。
従いまして、解雇処分の為に年休請求を拒否する必要もございません。

本件の場合、本人が所在不明というわけでもありませんので、本人が何らかの理由で発令日に出勤しなければ、発令通知書を自宅へ持って行き手渡しすれば問題ありません。

仮に通知書を受取拒否されても、意思表示は有効ですのでそれに伴う解雇等の効力も発生するといえます。

「懲戒解雇」自体が正当なものである限り(※直接ご相談にはございませんが、解雇予告除外が認められるか否かも含め、この点が本件で最も重要なポイントとなります)は、仮に解雇無効の訴訟を起こされても本人に利する事はないでしょうから、別に慌てることはないと思います。

以上、結論としましては、「解雇の効力」自体は意思表示の手続き形式によって左右されるものではないということになります。

投稿日:2006/09/24 00:44 ID:QA-0006125

相談者より

 早速にありがとうございました。
 懲戒解雇自体には問題がないという前提のご質問ととっていただいて結構なのですが、ご回答の中で、自宅に出向いて本人が不在、あるいは在宅していても、玄関先に表れず、やむを得ずポストに投函し、それを写真に撮っておくという方法でも、処分発令の伝達が行われたという解釈でよろしいでしょうか。発令を、○月○日以外の日に行うことが許されない別の理由(記載できなくて申し訳ありません)があるものですから、発令の手続き、効力に非常に慎重になっております。

投稿日:2006/09/24 10:00 ID:QA-0032543大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

自宅に出向いて本人不在の場合、投函した通知の効力については過去の判例でも評価が分かれているようです。
この件につきましては、もはや人事労務管理の問題範囲を超えますので、詳細についてお答えすることは出来かねますが、一般的な対処法としましては、客観的に見て居留守等も含め本人の居住が明らかと思われる場合には、念の為既定の処分発令日を記載した「内容証明郵便」を送付し、それでも不在で戻ってくるようであれば再度送付を行う等して本人の悪意を示す証拠を作っておくことが必要でしょう。

尚本件の場合は、「発令を、○月○日以外の日に行うことが許されない別の理由」があるとのことですから、かなり特殊な事情を含む事案と思われますので、私としては弁護士等の幅広い法律上の専門家に詳細をご相談の上、万全の対応をとられることをお勧めいたします。

投稿日:2006/09/24 14:39 ID:QA-0006128

相談者より

どうもありがとうございました。
 既に弁護士に相談しておりますが、この週末にいろいろ気がついたことがありまして、今いただいたアドバイスを参考に、明日、早速、さらなる問い合わせをしてみたいと思います。
 重ね重ねありがとうございました。

投稿日:2006/09/24 19:31 ID:QA-0032544大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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