労働協約の締結について
お世話になります。過去に同様な質問があったかもしれませんが、ご容赦ください。
労働協約につきまして、質問させてください。
(1)労働組合がある場合は締結できるが、ない場合は締結できないという認識で間違いないでしょうか
(2)労働組合があっても従業員の過半数を超えていない場合は、締結できないのでしょうか。
(3)その場合、労働組合も含めて従業員代表を選任したとしても、締結できないのでしょうか。
過去の先生方の回答で、法令上は無効で労使間での合意として取り扱うと見た記憶があるのですが、
労働協約の性質とあわせてご教示頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/01/09 11:46 ID:QA-0061213
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働協約とは、労働組合と使用者の間で締結される文書の事を指しています。よく混同されますが、労働基準法上で定められている労使協定とは基本的に別物になります。
従いまして、
(1):御認識の通りです。ちなみに、労使協定であれば、労働組合がなくとも過半数代表者との間で締結出来ます。
(2):過半数要件はございませんので、少数組合でも労働組合でさえあれば締結可能です。一方、労使協定であれば、組合であれ代表者であれ過半数要件を満たしていることが必要です。
(3):組合との締結が必要ですので、従業員全体の過半数代表者等の組合以外の当事者との間で締結は出来ません。従いまして、法令上労働協約としましては無効です。繰り返しになりますが、過半数要件が問われるのは労使協定の締結になります。
投稿日:2015/01/09 23:20 ID:QA-0061240
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2015/01/13 10:40 ID:QA-0061250大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働協約のポイント
ご質問 (1) 労働協約は、 労働組合と使用者 ( 団体 ) との間でのみ締結することができる書面協定です。 従い、 労組法に基づく労働組合がなければ締結することはできません。 ご質問 (2) 同一企業内で、 複数の労働組合が存在して場合も多いことから判る様に、 従業員数に関わらず、 単組毎に締結することが可能です。 ご質問 (3) 労働協約の当事者としての労働組合には純粋性が要求されますので、 労組員でない従業員の存在余地はありません。 純粋性が欠落すれば、 労組法上の労働協約とはなり得ず ( 過去 Q&A は記憶にありませんが )、 労組法に基づかない、 一般的な労使間合意ということになり、 規範的効力や、 般的拘束力といった、 法的安定基盤を欠くことになります。
投稿日:2015/01/10 13:20 ID:QA-0061242
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2015/01/13 10:41 ID:QA-0061251大変参考になった
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