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掃除婦へ渡す寸志について

いつもお世話になっております。
弊社は清掃会社と契約を結んでおりまして、毎日掃除婦が来られます。
いつもきれいにしてくれていて、感謝の意を込めて年末に1万円の寸志を現金で手渡したいと考えているのですが、勘定科目を雑費の不課税で処理しようと思います。
なにか問題がありますでしょうか。
ご教示ください。

投稿日:2014/12/19 17:17 ID:QA-0061151

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、掃除婦はあくまで清掃会社の従業員であって、御社が直接雇用契約を締結してはいないものと思われます。

そうしますと、御社から当人に渡す臨時の謝礼等はそもそも給与に該当しませんので、少なくとも給与所得扱いとしての課税の対象とはなりません。

支出内容からしましても雑費扱いで問題ないとは思われますが、この点につきましては人事労務の問題ではなく税務及び経理上の問題ですので、念の為税理士または会計士等の専門家に確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2014/12/19 22:56 ID:QA-0061153

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雑費計上は問題ないが、記録はシッカリ・・

「 雑費 」 処理でよいと思いますが、 雑費計上される費用件数、 金額が多くなる時は、 内容が不透明になり、 税務署から説明を求められることになります。 少額、 且つ、 社会慣習化しているものであれば、 特に問題が生じることはないでしょう。 それでも、 お渡しした相手、 金額、 日時はしっかり、メモしておきましょう。 税理士さんのご意見寸借も一案です。

投稿日:2014/12/20 12:07 ID:QA-0061154

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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