36協定について
毎年年度初めにその年度の「時間外休日労働協定届」を提出しているわけですが、下期(10月)から協定の内容を一部変更し再度労基署に提出することは可能でしょうか?具体的には「特別条項」に掲げている「大幅な受注増や特殊オーダーが集中した場合の納期対応のため1ヶ月70時間まで、ただし年3回まで」という内容を「1ヶ月60時間まで、ただし年6回まで」という内容に改めたいという要求がありました。労使協定を結び直して協定届を提出することは法的に可能なのでしょうか。
投稿日:2006/09/20 17:03 ID:QA-0006066
- *****さん
- 山形県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
労使協定に関しましては、適正な手続きを踏むことにより当初定めた協定内容を変更することも可能です。
適正な手続きとは、労使協定を初めて結ぶ際と同じく、「事業場の過半数代表組合または過半数代表者と協議・合意の上、書面により内容を取り決める」ことになります。
たとえ有効期間の定めが協定にあるとしましても、労使双方が合意すれば変更の届出は可能です。
むしろ職場の状況変化を省みず、一度定めた協定にずっと縛られるというのは適正な労務管理の観点からも好ましくありませんので、修正すべきところは随時改める姿勢が会社としても重要と思います。
但し、変更内容に不合理な点や曖昧な点が見られる場合には届け出ても認められないケースがありますので、本件の場合は、回数や全体としての延長時間が増える件について、問題が無いか労使間でよく検討しかつ延長理由もより明確に示した方がよいでしょう。
投稿日:2006/09/21 00:11 ID:QA-0006073
相談者より
早々に回答ありがとうございました。当社はロット生産ではなくオーダーメイド生産なので特殊オーダーが入ると納期の関係で残業に影響が出ます。労使でよく協議し進めたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2006/09/21 07:37 ID:QA-0032525大変参考になった
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