自然災害に対する防災要員について
当社では台風などの予知型災害に対して、防災要員を決めて事前の防災対応及び災害状況の確認と対策を行っております。原則、防災要員は夜中に台風が通過する場合でも、会社に泊まることなく、事前の準備をきっちり行って帰宅するルールとなっているのですが、今後、被害予想が大きく、防災要員が宿泊を要する場合が生じた際の取扱いについご教授いただきたくお願い申し上げます。
防災要員として会社に宿泊した場合、常態としては労働しているわけではなく、非常事態の備えとしての待機が主な役割となります。通常の労働ではなく、時間外手当の対象ではないと考えますが、手当支給の必要性と支給する場合の水準はどの程度でしょうか。
話が少しそれますが、社員に宿直・日直をさせる場合は、労基法の通り監督署の許可が必要となり、①勤務の態様、②手当等の支給(賃金平均額の三分の一以上)、③対象回数、④施設の整備について届出する必要があると理解しています。
上記のような台風などの稀なケースにおいても、宿直ととらえて同様な扱いをする必要があるのでしょうか。(その時の状況により判断することなので、監督署への届出は困難と考えます)
まとまりのない文章で大変申し訳ありませんが、
①防災要員が宿泊した場合の手当の支給とその水準
②監督署への許可申請
について、ご教授いただきたくお願い申し上げます。
投稿日:2014/10/16 18:46 ID:QA-0060541
- 次朗さん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基法33条に沿った対応を
宿直は、 常態として殆ど労働する必要のない勤務に限られ、 監視も、 常態として心身の緊張度の少ない業務を指していますので、 現実に生じている防災業務に適用することはできません。 不定期、 一過性ではあるが、 精神的、 肉体的緊張度の高い防災業務に関する法的な定めはありません。 従って、 労基法第33条 「 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 」 の定めに沿って処理するのが良いと思います。 当然、 時間外労働、 深夜・休日労働となることも予想されますので、 然るべき賃金支払いは必要ですが、 それ以上の特別手当は、 法定以上のことなので、 御社でお決めになればよいと思います。 なお、 届出については、 同条1項但し書で、事態急迫時における遅滞なき事後届け出を認めています。 尚、 所定要員の、 安全と健康保全のため、 休憩場所の確保、 休日の付与への気配りも必要です ( 同条2項 )。
投稿日:2014/10/17 12:12 ID:QA-0060547
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2014/10/18 10:20 ID:QA-0060558大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
災害対応に関しましては、労働基準法第33条第1項にて「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 」と定められています。
但し、この場合は36協定の範囲に限定されずに労働を命じる事が可能とされているだけですので、時間外労働等の割増賃金支払いは必要になります。
これに対し、事態切迫性等が無くあくまで災害予防の観点から労働を命じる場合ですと、原則として通常の労働時間扱いとなりますので、36協定締結の範囲内で時間外労働を命じる事が必要になります。但し、労働密度の薄い宿日直勤務に当たると考えられるような場合ですと、ご認識の通り事前に労働基準監督署への許可申請を行い許可されますと手当の支払い等によって時間外労働扱いが不要となります。
いずれにしましても特殊な労働のケースですので、判断が難しい場合には事前に労働基準監督署へご確認及び必要に応じ許可申請されておかれるべきです。
投稿日:2014/10/17 19:33 ID:QA-0060553
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2014/10/18 10:23 ID:QA-0060559大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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