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営業車で加害者事故を起こしたときの社内補償

いつもお世話になっております。
参考となるご教示等、感謝申し上げます。

さて、表記の質問背景は、実際に起こったことではなく、参考ご意見をお聞かせ頂きたくお願い致します。

背景
①営業社員は、会社指定の営業車で営業活動をしている
②当然、営業車には無制限(対物、対人)保険には加入している、安全運転教育も実施
③内勤者と比して、営業社員は事故を起こし、または負うリスクが高い
④事故を負った(被害者になった)ときの補償は、労災保険に追加して社内一時金補償(障害・遺族)がある
⑤一方、加害者となったときには、会社からは何の補償もない。むしろ懲戒対象となる

お聞きしたいこと
①お取り組み先様等で、営業車で加害事故を起こしたときの補償対策を講じているところはありますか?
また、その内容は?
②加害者たる社員に会社が補償することに対して、ご意見頂ければ幸いです

会社が、加害者たる社員を補償する目的としては、主として、その家族への生活保障です。
仮に、死亡事故を起こした場合、当該社員は有罪判決を受けることとなり、社内規定では懲戒解雇事由
です。本人が職を失い、生活基盤がなくなることに対して、例えば再就職斡旋、生活費保証などが必要
なのかどうか。そもそも、加害者にはそういった補償は不要か。

会社ごとに決めて取り組むことは承知しております。
ご個人として、どのようなご意見をお持ちかをお聞かせ頂ければ幸いです。

投稿日:2014/08/20 13:33 ID:QA-0059927

*****さん
大阪府/化粧品(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 相当性の原則 」 で対処するのが筋

懲戒処分に処する場合には、 守らなくてはならない、 いくつかの原則があります。 勿論、 できるだけ具体的に懲戒解雇の事由を就業規則で定めておくことは必要ですが、 同じ加害事故でも。 実際の状況に応じた実質的判断が必要です、 仮定の定めの、 「 死亡事故・有罪判決、 即、 懲戒解雇 」 というガチンコ規則ではなく、 軽度の罰金刑から、 禁錮、 懲役 ( 重度の過失運転致死傷罪 ) までの軽重巾を考慮が必要です。 会社として行えるのは、 その事故の悪質性、 重大性に応じて、 減給、 出勤停止・昇給停止、 降格・解任、 諭旨解雇 ( 所定の退職金支払 ) などの選択措置を講じるのが筋道だと考えます。 最初に申し上げた、 いくつかの原則には、 「 相当性の原則 」 ( 違反度の軽重を反映した処分 ) が該当します。 但し、 その結果、 懲戒解雇により、 収入減の喪失、 縮減による家族の生活保障には、 配慮は必要ありません。

投稿日:2014/08/21 12:17 ID:QA-0059937

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
有罪=懲戒解雇について、検討余地があると分かりました。参考に致します。

投稿日:2014/08/22 13:28 ID:QA-0059957大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勿論詳細事情によっては異なる扱いの方がよい場合もございますし、あくまで一私見として参考に留めて頂けるようご了承下さい。

その上で申し上げますと、加害者に対する補償というのは正直必要ないですし、余り行われていないようにも思われます。通常の事故であれば無制限保険や労災で相応の補償はされますし、仮に死亡事故のような重大な事故であれば相応の責任を問われるのは当然といえます。
ちなみに、会社としまして生活への保障を考えるのでしたら、事案によっては懲戒解雇措置を軽減される等で対応すべきでしょう。解雇や制裁措置を軽減する事は会社の判断により任意に行えますし、同じ死傷事故でも例えば飲酒や無謀運転等悪質な事故とそうでない事故とで差を設けるのはむしろ当然の措置といえます。勿論、被害者感情もございますので、過度の軽減は難しいでしょうが、たとえば諭旨解雇にして退職金減額を少なくする等一定の措置は取れるはずです。こうした事故への保障を検討されるのであれば、むしろ病気等本人責任の少ない場合への保障を充実された方がよいのではというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/08/21 19:45 ID:QA-0059939

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
有罪=懲戒解雇であることに、検討余地ありと分かりました。参考に致します。

投稿日:2014/08/22 13:29 ID:QA-0059958大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

情状

一般的には懲戒事由があって解雇するのですから、その解雇後のケアをするという話は聞きません。何も手当てしないのが普通でしょう。ただし、法的に有罪になるような人身事故でも、その原因はさまざまで、かぎりなく情状の余地がある場合もあり得ますので、一律に懲戒解雇で良いかどうかは十分判断の余地があると思います。

投稿日:2014/08/21 22:24 ID:QA-0059945

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
有罪=懲戒解雇であることに、検討余地ありとは気づきませんでした。参考に致します。

投稿日:2014/08/22 13:29 ID:QA-0059959大変参考になった

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