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企画型裁量労働制について(2点)

お世話になります。

掲題の件、ご教示いただきたく質問させていただきます。
過去に勤務していた会社で企画型・専門型、双方の裁量労働を導入していたため、
裁量労働制の基本的な導入方法、運用については理解していると思っておりますが、
以下についてあいまいで理解できていない部分があります。

1.「みなし労働手当」のような名称でみなし時間についての給与を明確化する必要はありますか?

  ⇒過去に勤務していた会社にはありましたが、法的に必須ではないと理解しています。
  ⇒明確化しておいた方がよい、というのであれば、基準となる各人の給与が違うので、
   手当の額も毎年毎年1人1人違う額として定める必要があるということでしょうか?
   それとも一律の金額であっても明確化しておいた方がよいのでしょうか?

2.「対象業務」毎に「みなし労働時間」を変えることは可能でしょうか?

  ⇒労使委員会にて、対象業務1つ1つについてみなし時間を決定し、それを規定すれば、
   実現は可能と考えてよろしいのでしょうか?


上記2点の目的としましては、現状、業務ごとに時間外勤務に非常にバラつきがあり、
裁量労働制の導入に際して「みなし時間」の時間数を現状業務ごとの実態に合わせて決めたい、
またそれに伴って支払われる手当相当部分についても、移行時に「みなし時間」に応じて、
差を設けた方が妥当性があるのではないか?
との議論があるため、その可否を検討したいためです。


以上、2点についてご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/08/01 12:53 ID:QA-0059794

N.Oさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

制度対象は、労働時間で、賃金ではない。「みなし」と「実態」との一致度のチェックは不可欠。

みなし労働時間の決め方には次の2種類あります。 A 所定労働時間と同一とする ( 原則 )。 B 過去の経験等に基づき、所定労働時間より長く設定する。 後者の場合は、 所定労働時間を超過した部分を外付時間として管理する方法もあります。 但し、 決議届は、 対象業務の種類ごとに、 合計した時間数を記載します。 《 ご質問 ① 》 本制度は、 あくまで、 「 労働時間 」 が対象で、 賃金問題ではありません。 依って、 「 明確化する必要があるのは、 賃金ではなく、 みなし労働時間 」ということになります。 みなし労働時間が同一であれば、 個人別賃金は、 賃金規程に基づき、 変わることになります。《 ご質問 ② 》 「 業務の種類 」 と 「 労働者の範囲 」 を単位として、 みなし時間を変えることは可能というより、 必要です。 時間の決め方は、 企業毎に設けられる労使委員会に任されていますが、 割増賃金節約だけのために短めのみなし時間を定めることは、 制度の趣旨に反するゆえ、 注意が必要です。なお、委員会の決議後、6カ月以内毎に所定様式による労基署への定期報告に際しては、「労働者の労働時間の状況」(労働時間の把握方法を含む)が必要ですので、現状業務ごとの実態調査は欠かすことはできません。

投稿日:2014/08/02 11:56 ID:QA-0059802

相談者より

ご回答ありがとうございました。
夏季休業、その後業務多忙でお礼が遅れまして申し訳ございません。

1点確認させていただきたいのですが「みなし時間」に対する対価を対象者一律とすることは可能なのでしょうか?
本来的には、各人の賃金が違えば、「みなし」分の賃金が各人で変わることは理解していますが、質問時に記載の通り、過去に在籍した会社では一律金額の手当としていました。

追加の質問で申し訳ございませんが、ご教示いただけましたら幸いです。

投稿日:2014/08/22 09:24 ID:QA-0059947大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件につきまして各々回答させて頂きますと‥

1. まず裁量労働制について法令上定める義務がございますのは、「みなし労働手当」ではなく「みなし労働時間」になります。従いまして、前者について定める必要はございません。
 つまり、対象業務を行うのに通常必要とされる1日の労働時間が何時間であるかを定めておくことが求められます。その際、みなし時間が1日8時間を超える場合には当然ながら超えた時間分について時間外労働割増賃金の支払い義務が生じますが、きちんと支給内容がそれと分かるように明示した上で毎月支払っていれば敢えてみなし労働手当と銘打つ必要性もございません。

2. 業務毎にみなし労働時間を変える措置につきましては特に禁止されていませんし、ご認識の通り同じ事業所であっても業務毎に必要な労働時間が異なる場合があるのは当然ですので、最も重要とされる労働者への安全配慮の観点からも実態に合うようみなし時間を定める事が必要といえます。

投稿日:2014/08/03 20:15 ID:QA-0059803

相談者より

ご回答ありがとうございました。
夏季休業、その後業務多忙でお礼が遅れまして申し訳ございません。

1点確認させていただきたいのですが「みなし時間」に対する対価を対象者一律とすることは可能なのでしょうか?
本来的には、各人の賃金が違えば、「みなし」分の賃金が各人で変わることは理解していますが、質問時に記載の通り、過去に在籍した会社では一律金額の手当としていました。

追加の質問で申し訳ございませんが、ご教示いただけましたら幸いです。

投稿日:2014/08/22 09:25 ID:QA-0059948大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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