出張について、規程に定めるものと運用に委ねるものの使い分け
いつもお世話になります。
現在、就業規則の付属規程として旅費規程がありますが、旅費規程では細かなことまで規定できないため、「その他別に定めるところによる」として運用を委ねています。
その他別に定めるところにより、例えば、通勤手当支給区間と出張区間が重複した場合において、重複区間に関する旅費を減額することなどを規定しています。
このような運用部分は、社会情勢等による見直しがありますが、結果として旅費の減額につながる場合もあります。
この場合、賃金の不利益変更として、本来、過半数代表者か過半数組合に意見照会する必要があるのではと疑問に思っています。
【質問1】
上記のように運用に委ねているものが不利益変更となり、意見照会をしない場合は労基法に違反するのでしょうか。
【質問2】
どこまでが規程に定めるべきで、どこからが運用に委ねても良いものか、何らかの基準はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2014/07/23 20:43 ID:QA-0059702
- su-soumuさん
- 島根県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則とは別規程になっていましても、そうした別規程の内容まで含めて契約上の労働条件という事になります。また詳細部分まで記載がないのは当然ですので、御社の場合ですと、現行の方法で特に問題はございません。
従いまして、規程上旅費の減額が定められている以上、原則としましてそうした規定内容に沿っての減額措置であれば不利益変更には該当しません。但し、規定外の理由による減額については不利益変更となりますので、就業規則の変更及び従業員の個別同意が求められます。
投稿日:2014/07/24 11:42 ID:QA-0059706
相談者より
いつもありがとうございます。
要するに、規程本体で不利益変更が想定されうるかどうか、ということですね。
規程を読み直したいと思います。
投稿日:2014/07/24 12:15 ID:QA-0059709大変参考になった
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