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営業インセンティブの社会保険料算定

営業コンテストを実施し、上位数名に報奨金(インセンティブ)を支給しました。
これは社会保険料算定の対象となるのでしょうか?
算定基礎届にいれるのかそれとも賞与支払届とするか、もしくは、保険料の算定としない。

もうすぐ算定基礎届の提出となりますので、よろしくお願いします。

投稿日:2014/06/17 19:23 ID:QA-0059274

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、文面内容を拝見しますと毎月決まって支払われる報酬ではないようですので、標準報酬月額に関する算定基礎には含まれないものといえます。

一方、社会保険に関わる賞与とは「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のもの」を指しています。

文面の報奨金につきましては、その支給事由からも「労働の対償」であるものといえますので、標準賞与額の対象としまして算入することになります。

投稿日:2014/06/17 20:16 ID:QA-0059275

相談者より

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
賞与支払届を提出するが、賞与とは性質が違うものなので、回数には含めないと聞いておりましたので、確信が持てました。

投稿日:2014/06/19 08:36 ID:QA-0059300大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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