失業保険の受給権について
いつもお世話になっております。今回の質問は失業保険の受給権についてです。
本年6月の株主総会で当社の現常務取締役が退任します。
彼は昭和51年4月に一般社員として入社し、平成18年6月に取締役に就任しました。その後、平成20年6月に常務取締役となり現在に至っております。
雇用保険については昭和51年に入社した当時から平成20年5月まで加入しており(平成18年6月から平成20年5月までは兼務役員であったため従業員給与部分に対して雇用保険料を支払っております。)、現在の職位では失業保険の受給権は無いと思いますが、過去に加入していた期間から受給権があるような気もします。
最終の立場で受給権の有無が分かれるとなると支払済みの保険料が掛け捨てになるのも不公平感を感じますが、いかがでしょう。
投稿日:2014/06/04 13:30 ID:QA-0059106
- マッハンさん
- 岐阜県/通信(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
雇用保険制度について
雇用保険制度は、相互扶助の精神からなっている国の制度です。
失業給付をもらう必要なく、常務になり、退任した方は幸運な方だと思います。
失業給付だけでなく、育児休業給付や介護休業給付等ももらう方ともらわない方が
います。
民間の保険では、保険料に対して、これだけ手厚い保険はないのではないでしょうか。
もちろん制度自体に対する考え方や感じ方は様々だと思います。
投稿日:2014/06/04 13:59 ID:QA-0059107
プロフェッショナルからの回答
社会保険
制度の主旨は投資に対するリターンではなく、社会の相互扶助が理念です。ゆえにそれを「掛け捨て」といえばその通りでしょう。しかし相互扶助の理念から、それは予期できる、主旨に沿った措置といえます。小職は過去複数回の転職を経て、最終的に役員、その後独立しました。常に次の職場を確保してから退職したため、一度も失業手当をもらったことがありません。世間では失業給付を期間ぎりぎりまでフル給付を受けた後に就職活動をする人もいると聞きます。どちらを選ぶかは個人の自由であって、最近は人手不足感が強まっているとはいえ、人なら誰でも求められているのではなく、一部の要件・経験・技能を持った人に集中している状況で、失業給付とてんびんにかけるのは、あまりにリスキー過ぎてとても適正な判断とは思いません。したがいまして、ご提示の常務さんも、切れ目なく役員に上り詰め、退任に至った結果、無支給となるのは制度の主旨からして順当といえるのではないでしょうか。
投稿日:2014/06/04 22:13 ID:QA-0059111
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険(失業保険)とは、労働者が職を失った際の生活保障を得る為の制度といえます。具体的には、ご存じの通り万一の失業リスクに備えまして、毎月ごく少額の雇用保険料を給与から支払うものとなっております。
従いまして、生きている限り必ず将来給付事由が生じる年金保険等とは異なり、基本的に給付が約束されている性質のものではございませんし、そのような性質上掛け捨てになるのも当然であり出来れば使わないで済む方が望ましい保険であるといえるでしょう。
加えまして、生活保障といった性格から一種の所得再分配機能も持ち合わせていますので、取締役になられた方への支給が無いのは当然の帰結であるはずというのが私共の見解になります。勿論、保険として別のあり方を良しとされる考え方もございますので、正否に関わらず一つの見方としてご理解されるに留めて頂ければ幸いです。
投稿日:2014/06/04 23:00 ID:QA-0059113
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