無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員総会の傍聴について

いつも参考にさせていただいております。

表題の質問ですが、

一般社団法人における社員総会において、社員以外の傍聴を拒否することは可能でしょうか?

また、拒否の理由として具体的にどのようなものがあるでしょうか?

ちなみに、定款では傍聴に関して特段の定めはありません。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/05/29 17:35 ID:QA-0059029

*****さん
徳島県/マスコミ関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的定めはございませんし、社内での会合ですので傍聴を拒否されても差し支えはございません。また拒否の理由を示す義務もございません。仮に社外に知られたくない機密情報が出される可能性があるようでしたら、原則禁止とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2014/05/29 18:12 ID:QA-0059033

相談者より

ありがとうございました。
社員以外の傍聴は認めない旨の対応をしたいと思います。

投稿日:2014/05/30 09:26 ID:QA-0059044大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

傍聴に就いての定めはなく、 当事法人で検討すべき

一般社団法人は。 「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 」 に基づいて設立され、 人の集団に対し、 法人格が付与された組織体です。 「 社員総会 」 は、 一般社団法人の最高意思決定機関です。 株式会社の株主総会と同じ位置付けです。 総会に関する事項 ( 同法35条 ) も定められていますが、 傍聴に就いての定めはありません。 通常、利害関係人以外には、 社員総会の案内自体を行わないなど、 当事法人でお決めになるべきことだと思います。

投稿日:2014/05/29 21:19 ID:QA-0059035

相談者より

ありがとうございました。
社員以外の傍聴は認めない旨の対応をしたいと思います。

投稿日:2014/05/30 09:26 ID:QA-0059045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

告知

ある社団法人に関係していますが、総会告知には関係者以外の入場はできませんと明示しています。理由を明示する必要もなく、関係者以外お断りですで良いと思います。それに対してアクションを起こしても実効性は難しいでしょう。

投稿日:2014/05/29 21:41 ID:QA-0059036

相談者より

ありがとうございました。
社員以外の傍聴は認めない旨の対応をしたいと思います。

投稿日:2014/05/30 09:26 ID:QA-0059046大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。