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専門業務型裁量労働制社員の有給休暇と欠勤の取扱い

いつもお世話になっています。
さて、専門業務型裁量労働者が有給休暇をとった場合と欠勤した場合の1日の時間はどうなりますでしょうか?
この裁量労働制は1日を所定労働時間8時間と残業を1時間とみなして、1日を9時間で設定しているとした場合
でどうなるかを教えていただきたく。
①1日の有給休暇の場合は、1日を9時間と見るのか8時間とみるのか、あるいは規定すればよいのか。
②1日欠勤した場合は、1日を9時間と見るのか8時間とみるのか、あるいは規定すればよいのか。

よろしくお願いします。

投稿日:2014/02/25 16:45 ID:QA-0057888

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々お答えいたしますと‥

①:年次有給休暇中の賃金につきましては休暇及び賃金といった最も重要な労働条件に関わる事項ですので、本来就業規則に定めておくことが必要不可欠です。現状定めがない場合ですと、みなし労働時間分の取り扱いについて法的に明確な規定はございませんので、こうした判断に困る問題が生じてしまいます。その場合は、労働者に有利な方を採用してみなし労働時間も含めた計算にて支払われておくのが妥当ではと考えられます。

②:こちらも法的に明確な定めはございませんので、就業規則に規定しておくべき事柄といえます。但し、みなし残業時間分を固定残業代として毎月支給されている場合は、やはり実労働時間分のみ賃金控除されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2014/02/25 19:59 ID:QA-0057890

相談者より

ご回答ありがとうございました。
有給休暇は9時間分とする。欠勤は8時間分を控除する。ということがわかりました。

投稿日:2014/02/26 09:53 ID:QA-0057895大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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