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会社休日の賃金控除の妥当性

お世話になります。弊社は1月は6日(月)からの仕事始めです。1月1日から雇用契約開始の正社員管理職の1月給与に関し、1月1日から1月5日までの5日分は会社休日で労務の提供がない(社員は労務の提供をできない)ので支給する必要がないという考え方もあると思うのですが、5日分を控除して支給して良いものでしょうか?ちなみに、賃金規程では、1月分の基本給は1月25日に(当月給与は当月25日支給)支給され、月の後半から入社する方には15/30など暦日数で按分計算支給することになっております。ただ、入社される管理職は、1月1日から雇用保険社会保険が適用されるので、当然に1月給与は満額支給されると考えるでしょうし、勤務開始時に士気の低下をや会社への不信感を抱くような気がしております。加えて、賃金支払いの原則(徳に一括払い)に反するような気がするので、当該按分計算が妥当か否かのアドバイスを賜りたく。

投稿日:2013/12/23 09:06 ID:QA-0057316

supersalarymanさん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日の労務不提供を理由に賃金控除はできない

「 休日 」 とは、 「 労働契約上、 元々、 労働義務のない日 」 ですから、 賃金も、 労働義務がないものとして決められます。 従って、 休日に労務提供がなかったことを理由とする支給控除は生じ得ません。 労基法24条の賃金支払の5原則以前の問題です。 依って、1月1日入社の当該管理職には、 賃金規程通り、 同月25日に支払うことが必要です。

投稿日:2013/12/23 11:16 ID:QA-0057317

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。やはりそうですよね。

投稿日:2013/12/23 20:47 ID:QA-0057320参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂きまして有難うございます。

御相談の件ですが、労務の提供が無い事で賃金控除が出来るのは、元々労働義務があった日に限られます。

雇用契約で示された給与は、当然ながら所定休日の付与を条件とした上での給与です。従いまして、1月1日から5日までの休日分を控除する事は当月給与において賃金全額払いに反しますので出来ません。

投稿日:2013/12/23 11:17 ID:QA-0057318

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2013/12/23 20:49 ID:QA-0057321参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

賃金控除について

賃金控除については、賃金規定によります。欠勤した場合に、所定労働日数を分母にするのか、暦日数を分母にするかです。

ただし、中途入社の場合には、少し考え方が異なります。入社日前は、もともと労働義務が
ないからですが、どのようにするかは根拠となる規定が必要です。

また、月の初日が休日の場合の扱いについて、入社日をどちらかにするかについても、
会社により扱いが異なります。会社の中でも、実態に応じ、必ずしも統一すべきこととは
いいきれません。

 社会保険の事を考えると、会社として、どちらでもいいのであれば、
従業員にとっては、1日入社の方がよかろうかとは思いますが、その場合には、
休日であろうと、会社に籍があることになり会社に責任も生じます。

よって、特に、1月入社のケースでは、1/6~とするケースも少なくありません。

最後に繰り返しにもなりますが、賃金規定と労働契約を根拠にして、会社として
入社日、賃金控除について決定し、本人にその旨説明すれば、不公平感は生じないでしょう。

投稿日:2013/12/23 14:26 ID:QA-0057319

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。1月6日入社ではなく1日入社なので、やはり全額支給で処理いたします。

投稿日:2013/12/23 20:52 ID:QA-0057322参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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