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健診実施の際のパートの処遇

工場の事業規模が膨らみ、50名以上の事業所となり、パート社員(時給支払い)にも健康診断を今秋実施の予定です。健診受診の時間は賃金不支給でよろしいのでしょうか。

投稿日:2006/08/10 18:07 ID:QA-0005701

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き感謝しております。

「一般の定期健康診断」の場合には、受診時間に関する賃金支払の法的な義務はございません。

但し厚生労働省の通達では、「労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」とされていますので、支障がなければ賃金支給の方向で検討されることをお勧めします。

投稿日:2006/08/10 23:50 ID:QA-0005703

相談者より

 

投稿日:2006/08/10 23:50 ID:QA-0032380参考になった

回答が参考になった 0

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