健診実施の際のパートの処遇
工場の事業規模が膨らみ、50名以上の事業所となり、パート社員(時給支払い)にも健康診断を今秋実施の予定です。健診受診の時間は賃金不支給でよろしいのでしょうか。
投稿日:2006/08/10 18:07 ID:QA-0005701
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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「一般の定期健康診断」の場合には、受診時間に関する賃金支払の法的な義務はございません。
但し厚生労働省の通達では、「労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」とされていますので、支障がなければ賃金支給の方向で検討されることをお勧めします。
投稿日:2006/08/10 23:50 ID:QA-0005703
相談者より
投稿日:2006/08/10 23:50 ID:QA-0032380参考になった
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