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所定就業時間短縮時の割増賃金について

いつもお世話になっております。

弊社では、所定就業時間を1日5分短縮することを検討しております。

時間外労働の割増賃金ですが、年間カレンダーの日数が多少前後しても
都度、単価計算を省略できるようにと、法定を少し上回った割増賃金単価で計算するよう
賃金規則に設定されています。
割増率を明記しているのではなく、月額賃金(時間外労働割増対象賃金)の1000分のいくつ
といった計算式になっています。

時短を実施しても、増額分は調整範囲内で吸収され、
計算式を変えなくとも(規則を改定しない)、法定を下回ることはありません。


その結果、部内で色々な意見が出てしまっております。

①時短を実施しても、調整範囲内で吸収できるのだから計算式を変える必要はない

②いくら調整範囲内で吸収できるからと言って、割増率で考えると下がってしまい
 不利益変更に該当するのではないか

③そもそも、調整幅を持たせ割増率が毎年変動すること自体、問題はないのか
etc…

どのような形が、ベターなのかご教示いただけますようお願いいたします。

投稿日:2013/11/01 10:34 ID:QA-0056709

*****さん
滋賀県/精密機器(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、割増率自体を直接変更されるのではなく、労働時間や給与額を変更されるのであれば、そうした変更自体が不利益変更に該当するか否かで判断すればよいものといえます。その際、基本給の減額が無ければ労働時間の短縮は労務負担の軽減及び基本給時間単価のアップになりますので、労働者にとりましては不利益変更でなくむしろ有利な変更になるものです。

従いまして、この度の変更も不利益変更とはなりえませんし、こうした労働時間の変更によって都度計算式を変える必要もないものといえるでしょう。

投稿日:2013/11/01 11:43 ID:QA-0056714

相談者より

計算式を変える必要はないとのことで、安心しました。

ありがとうございました。

投稿日:2013/11/05 15:49 ID:QA-0056729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、どのような理由で1日5分短縮を検討しているのか。
現在の所定労働時間、月平均所定労働日数、残業実態等からトータル的に、
とらえて、社員にも説明すべきです。

その上で、
ご質問のように1日5分短縮することにより、時間単価は上がりますので、
割増賃金も上がりますが、

現在の割増賃金単価が、1日5分短縮後も法定以上であれば、法違反とは
なりませんし、残業単価は変わらないわけですから、
残業したときの従業員の「逸失利益」はありません。

よって、不利益変更とは考えにくいといえます。

投稿日:2013/11/01 11:55 ID:QA-0056715

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/11/05 15:50 ID:QA-0056730大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

計算式が一定ならば、手間は一過性の筈。不利益変更も生じない

賃金を据え置いたまま時短を実施すれば、 割増賃金の算定基礎賃金も自動的に上がります。 計算式は変える必要はなく、 手間も一過性であり、 法の定めを逸脱することもありません。 従来も、 法に基づいた計算をされていたならば、 規程の変更も必要ない筈です。 勿論、 不利益変更が生じることもありません。 依って、 ③ の 「 調整幅を持たせ割増率が毎年変動すること自体、問題はないのか 」 は当然の疑問だと思います。

投稿日:2013/11/01 14:03 ID:QA-0056717

相談者より

計算式を変える必要はないとのことで、安心しました。

ありがとうございました。

投稿日:2013/11/05 15:50 ID:QA-0056731大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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