親を介護する社員からの深夜勤務免除申請
弊社は電話による顧客対応部門を自社内に有しており、社員・非正規社員を含め百名程度の社員が電話による顧客対応を行なっています。また、24時間対応で業務を行なっている関係上、交代制により深夜勤務が月に数回(2-3回)の割合で発生します。
先ごろ、両親の介護を行う社員から深夜勤務免除の申し立てがあり、事情を聞いたところ同居ではなく、両親の近くに住む兄夫婦と協力して介護を行っているとのこと。両親ともに重度の要介護状態で、月曜日から金曜日の夜間は泊り込みで世話を行い、週末は兄夫婦が世話をしており、完全な同居状態とは言えないようです。会社の方針では同居の家族に限定して深夜勤務の免除を認めようと考えていますが、育児介護法上で問題がありますでしょうか?色々な会社・団体のケースを調査しましたがハッキリしたことがわかりませんので、是非ご教授いただければ幸です。
投稿日:2006/08/03 11:59 ID:QA-0005639
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
育児介護休業法において、介護休業の対象となる「家族」とは、「配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫」を指しています。
この対象家族の定義については、本人の請求による「時間外労働の制限」・「深夜労働の免除」、さらには事業主による当該労働者の「勤務時間短縮等の措置」についても同じです。
従いまして、「父母」の場合は同居していなくても要介護状態であれば当然に「対象家族」と認められますので、深夜労働免除の請求を拒むことは、勤続1年未満の労働者のような例外を除けば原則不可能です。
本件の場合、たとえ兄夫婦が介護可能であっても、「同居の家族」ではない為、請求を拒む理由には該当しません。
唯一「例外として請求を拒める」と考えられるケースは、深夜労働の免除により「事業の正常な運営を妨げる場合」ですが、条件は相当に厳しく、月2,3回の深夜勤務であれば通常該当しないといえるでしょう。
さらに高齢化社会の進展もあり、企業の介護労働者への配慮は今後ますます強く要請がなされるものと思われます。
以上より結論としましては、法令に従い「深夜労働の免除を認めざるをえない」といえます。
投稿日:2006/08/03 23:48 ID:QA-0005642
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