無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

親を介護する社員からの深夜勤務免除申請

弊社は電話による顧客対応部門を自社内に有しており、社員・非正規社員を含め百名程度の社員が電話による顧客対応を行なっています。また、24時間対応で業務を行なっている関係上、交代制により深夜勤務が月に数回(2-3回)の割合で発生します。
先ごろ、両親の介護を行う社員から深夜勤務免除の申し立てがあり、事情を聞いたところ同居ではなく、両親の近くに住む兄夫婦と協力して介護を行っているとのこと。両親ともに重度の要介護状態で、月曜日から金曜日の夜間は泊り込みで世話を行い、週末は兄夫婦が世話をしており、完全な同居状態とは言えないようです。会社の方針では同居の家族に限定して深夜勤務の免除を認めようと考えていますが、育児介護法上で問題がありますでしょうか?色々な会社・団体のケースを調査しましたがハッキリしたことがわかりませんので、是非ご教授いただければ幸です。

投稿日:2006/08/03 11:59 ID:QA-0005639

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

育児介護休業法において、介護休業の対象となる「家族」とは、「配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫」を指しています。

この対象家族の定義については、本人の請求による「時間外労働の制限」・「深夜労働の免除」、さらには事業主による当該労働者の「勤務時間短縮等の措置」についても同じです。

従いまして、「父母」の場合は同居していなくても要介護状態であれば当然に「対象家族」と認められますので、深夜労働免除の請求を拒むことは、勤続1年未満の労働者のような例外を除けば原則不可能です。

本件の場合、たとえ兄夫婦が介護可能であっても、「同居の家族」ではない為、請求を拒む理由には該当しません。

唯一「例外として請求を拒める」と考えられるケースは、深夜労働の免除により「事業の正常な運営を妨げる場合」ですが、条件は相当に厳しく、月2,3回の深夜勤務であれば通常該当しないといえるでしょう。

さらに高齢化社会の進展もあり、企業の介護労働者への配慮は今後ますます強く要請がなされるものと思われます。

以上より結論としましては、法令に従い「深夜労働の免除を認めざるをえない」といえます。

投稿日:2006/08/03 23:48 ID:QA-0005642

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード