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自転車通勤_駐輪場代について

本人からの申し出により自転車通勤を許可している職員がいます。
会社が入っているビルの駐輪場は申請当時満杯で入れなかったため、
職員が独自で探し近隣の駐輪場を本人が契約、駐輪場代を会社が交通費として支給してきました。
(年間15万円ほど)

この度弊社が入居するビルの駐輪場(年間500円)に空きが出たとの知らせを受け、会社側にも本人にも
いい話と思って当該職員に知らせたところ、現在使用中の駐輪場がシャワー・更衣室なども完備しているため
そちらを継続して使いたいとのことでした。

負担額にだいぶ差があり、会社としてはビルの駐輪場を使用してほしいと思いますが、当人の申し出を福利厚生の一環として(?)認めるべきでしょうか。

電車を利用した場合の交通費は現在支給している駐輪場代と同じような金額になる場所に居住しています。
自転車通勤の理由は本人がマウンテンバイクを趣味としてやっているためトレーニングの一環のような要素もあると思われます。自転車通勤の規定は設けておりません。

投稿日:2013/10/01 11:54 ID:QA-0056327

みかん77さん
東京都/通信(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、ビル駐輪場が満杯で入れなかった時、更にはそもそも自転車通勤を許可された際に当人との間でどのような取り決めをされていたのかによります。

文面を拝見する限りでは、当該職員が自身で見つけた駐輪場代をまとめて後日会社へ請求されたとの事ですが、そうであれば駐輪場の空きが無かった場合について何の取り決めもされていなかったようにお見受けいたします。仮にそうであれば、当人の自己負担とされるか、或いは毎月駐輪場代として支給されるかが決まっていないまま許可する事自体が会社側の不手際といえるでしょう。

勿論、自転車通勤の規定があればそれに従うだけですが、規定無であれば特に詳細部分までしっかり当人と約束し文書で残して置かれることが不可欠です。

従いまして、この件に関しましては判断基準自体が無い事からもこの場で確答することは困難といえます。

その上で申し上げるとすれば、会社が特に条件も付けずに許可した以上、駐輪場負担を当人が求めてくるのも過剰な要求とまでは言い切れませんので、

・これまでの駐輪場代については特例として会社が負担する
・今後については、他の職員と公平に取り扱う必要がある為、ビルの空いた駐輪場に入ってもらう
・別の駐輪場利用を希望する場合には、費用は全て本人負担としてもらう(または空き駐輪上との差額分を自己負担してもらう)

といった取り決めとされるのが妥当ではと考えられます。

投稿日:2013/10/01 13:00 ID:QA-0056330

相談者より

ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2013/10/02 11:07 ID:QA-0056344参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人の言い分は、手間勝手もいいところ

通勤費は労働対価性が低く、 本来会社に支給義務のある賃金ではありません。 ただ、 税法で条件付きながら非課税対象となっているように、 極く当り前として定着しているだけです。 然し、 会社としては、 レッキとした経費であり、 業務に無関係な費用を負担する必要はありません。 ご説明の本人の言い分は、 手間勝手もいいところです。 直ちに、 入居予定のビルの駐輪場費用に引き下げるべきです。 規定がないのは些か気になりますが、 子供でも分かることなので、 直ちに本人に申渡し、 実行すべきです。 尚、 これを機会に関連規定を整備することをお勧めします。 本人が異論を唱えるなら、シャワー・更衣室付きの駐輪場は、自費で使用するよう申し渡して下さい。

投稿日:2013/10/01 14:29 ID:QA-0056334

相談者より

ありがとうございました。
自転車通勤の規定も早々に制定することにします。

投稿日:2013/10/02 11:06 ID:QA-0056343大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自転車通勤を許可するのか、駐輪場代の負担等については、
会社の考え方によりますが、

最近も自転車が人に追突し、損害賠償4千万以上という判決が出されましたので、
会社としても自転車規程や、申請書等は整備しておくべきでしょう。

そのうえで、
駐輪場代、年間15万円というのは通常、月2~3千円ということを考えると、
非常識ともいえます。

福利厚生を考えるのでしたら、他の社員との公平感がないと、
他の社員のモチベーションの低下につながります。

通勤手当は実費が原則ですので、
空いた駐輪場が会社に近く、はるかに安いわけですから、そちらに変えるべきと
思われます。

本人の趣味で、シャワー付きの駐輪場を使用したいのであれば、
全額、自己負担とさせるべきです。

会社としては今回の件をきっかけに、自転車通勤についての社内ルールを、
検討する必要があります。

投稿日:2013/10/01 15:16 ID:QA-0056335

相談者より

ありがとうございました。
社内ルールの検討に入りました。早急に進めたいと思います。

投稿日:2013/10/02 11:08 ID:QA-0056345参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

ご提示のように、駐車場代を支給する際の取り決めにもれがあったといえますので、本人を説得して、会社の経費であって給与ではない通勤費については納得させることでしょう。法的にということではなく、話し合いでの納得を求めることになります。手間がかかりますが、会社側に取り決めをしていなかったという落ち度がある以上は、必要な負荷と考えます。人事部門だけでなく直属上長も含め、話し合うことで解決可能ではないでしょうか。

投稿日:2013/10/01 23:13 ID:QA-0056338

相談者より

ありがとうございました。
職員の直像の上長とも話しました。社内規定の作成を急ぐことにします。

投稿日:2013/10/02 11:09 ID:QA-0056346大変参考になった

回答が参考になった 0

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