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消滅する有給休暇の買取

おたずねします。
退職する従業員が消化しきれなかった有給休暇を買い取る仕組みを作りたいと思っています。
その場合の買取代金は「給与」として支給すべきか、あるいは退職金や休業補償のような扱い
で支給すべきか、いずれが正しいのでしょうか?

投稿日:2013/09/30 17:58 ID:QA-0056316

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、退職に伴って発生する支給になりますので、税法上では給与所得ではなく退職所得として取り扱う事になります。

これに対し、2年の時効で消滅する有給休暇を買い取る場合ですと、給与所得になります。

投稿日:2013/09/30 18:33 ID:QA-0056318

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/10/01 09:00 ID:QA-0056322大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休の買い取りについて

退職後の有休の買い取りは、労働の対価ではないので、
退職所得として扱うのが、一般的です。

ただし、退職従業員と合意のもと、特別手当等として、
給与所得として、計算しても問題はありません。

もともと余った有休を買い取るのは、恩恵的な措置ですので、
単価も自由に設定できます。

法律外の、例外的恩恵措置なため、法的なしばりは
ありませんので、
会社と退職従業員双方が合意できる範囲で決めればよいのです。

投稿日:2013/09/30 22:09 ID:QA-0056319

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/10/01 09:01 ID:QA-0056323大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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