パートタイマーの定年について
当社は全国に専門店をチェーン展開する会社です。
定年規定について質問があります。当社は正社員を60歳とし、希望者には契約社員として65歳までの継続雇用制度があります。
正社員以外の契約社員及び臨時雇員(パート・アルバイト)の定年は65歳となっています。
この契約社員及び臨時雇員の規定は2年前に制定し、既に65歳を超えていた者もいたため
2年の猶予期間を設け今年の年末までとしていました。
ところがある地区の課長からある店舗で65歳になるパートさんを定年後も継続雇用して欲しいという要望がありました。理由は
・非常のお客様に好かれている。
・夜遅くまで働ける。
・英語が堪能で外国人対応ができる。(ごくまれに外国人の客が来るそうです。)
・情熱があり働く意思を強く持っている。以上のような理由です。
店舗が特にお願いする理由とし打ては、最終のシフトが22時まででその時間まで勤務できる人がいないということのようです。
規程には、「ただし、会社が特別に必要であると認めた場合は定年年齢を超えて雇用契約を更新することがある。」という但し書きを入れてはいますが、どの程度が“会社が特別に必要であると認めた場合”にあたるかが問題となります。
担当部長あたりは許可したい方向のようですが、私としては、この程度を認めてしまうなら今後同様のケースが頻発し、定年規定は廃止同然のものになってしまうのではないかと思います。結局は当社の考えだとは思いますが、作ったばかりの規定を最初から破ってしまうのはいかがなものかと思います。一般的には定年規定はどのくらい重いものなのでしょうか?特に有期契約者に対する定年はどうでしょうか?
投稿日:2013/08/27 11:12 ID:QA-0055879
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
定年制につきましては60歳以上とする事を除き特に法的な制限はございません。従いまして、一般論で考えてもそれが御社事情に適しているとはいえない為無意味ですし、有期契約者に対する定年についても同様といえます。そして、基本的には会社の就業規則上の定めに従う事が求められます。
文面のケースですと、認める・認めないは就業規則通り会社側の判断になりますので、事情を検討してあくまで御社判断で決めれば問題ございません。
但し、現場で特に必要とされている優秀な人材であり、変わりとなる人もいないようでしたら、そうした人材を定年規定のみで失うことは会社にとっても大きな損失といえるでしょう。
従いまして、文面のようなケースでは特別に必要であると認められても差し支えないのではというのが私共の見解になります。
投稿日:2013/08/27 12:13 ID:QA-0055882
相談者より
ありがとうございました。ただ、このケースは1年も前からこの方が定年になることは分かっていて採用努力を怠っていること、またこの程度で許可することで他のパート(全国に約3000人)への影響も考えて判断したいと思います。場合によってはさらに1年間の有期労働契約の猶予期間も検討したいと思います。
投稿日:2013/08/27 16:18 ID:QA-0055890大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
パート定年について
定年制度というのは、正社員に対してのものであり、有期契約者・パート・アルバイトには定年制はそぐわないため、設けていない会社が多いと思われます。
もちろん会社の方針として、65以上の方は雇わないということであれば、パートさん等にも
定年を設けてもかまいません。
現在の「会社が認めた場合には~」とあることについては、あくまで会社が認めた場合とありますので、現場の上長が必要と認めてているのですから、延長してあげても問題はないのではないでしょうか?但し書きがある以上は、規程を破ったことにはなりません。
特に、65以上の方については、健康面、体力面等含めて個人差も大きくなりますので、
現場の上長も誰でも必要とは言わないでしょう。
投稿日:2013/08/27 12:29 ID:QA-0055884
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
ただ、先生のおっしゃるとおり当社は有期労働者には定年を設けていませんでしたが、現場からの要望で制定した経緯もあり、人事担当としては納得できない面もあります。この程度で許可したという前例ができてしまうと何が「会社が認めた場合」なのか?そんな簡単なのか?となってしまい、定年により社員が契約社員として65歳まで継続雇用している65歳も守られないのではないかと危惧されます。また、定年は3000人の従業員に影響する問題であるので慎重に考えたいと思います。
投稿日:2013/08/27 16:54 ID:QA-0055891大変参考になった
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