時間単位年次有給休暇の取扱いについて
いつもお世話になっております。基本的なことで申し訳ございませんが、相談させていただきます。
弊社では、年次有給休暇の取扱いについて、就業規則上「1日又は半日若しくは1時間を単位として
与えられる。但し、時間を単位として与えることができる年次休暇の日数は5日以内に限る。」と定めて
おり、時間単位の年次有給休暇については、労使協定を締結しております。
※就業規則は、労使協定後の改定です。
弊社の勤務時間は、8時30分から17時15分までの7時間45分(12時から13時の1時間休憩
時間)であり、従来からある半日休暇は、午前であれば8時30分から12時までの3時間30分、午後
であれば13時から17時15分までの4時間15分としておりました。
先日、年次有給休暇付与の起算日より時間単位年休の消化が40時間に達した者がおり、これ以上の
時間単位年次休暇が取れないことを通知したところ、当事者と見解の相違が発生しました。
この当事者は、通常の1時間、2時間といった取得以外に、お昼を跨いだ5時間(8時30分から14時
30分)といった時間単位年次休暇を多用されており、当方の労務管理システムでは、その全てを通算し、
40時間のチェックをしておりました。ところが、この当事者の見解では、5時間単位の年次有給休暇は、
半日単位と時間単位の併用取得ができるのでは、とのことでした。
仮に可能だとしても、弊社の午前休は3時間30分ですので、13時から14時30分までの1時間半
の取得は不可能ですので、15時までの2時間休として取扱うことになりますが、このような取扱いは
可能でしょうか?
弊社としては、労務管理の煩雑化をさけるため、半日を超えた取得は、時間単位取得で通算したいと
考ええております。恐らく、社内で取扱いを決めるべきことかと思いますが、一般的に他の企業の方は、
どのように取扱っていますでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2013/07/31 09:55 ID:QA-0055571
- グアルディオラさん
- 三重県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
時間単位の年次有給休暇につきましては法律で導入要件が決められている一方、半休に関しましては、会社で独自に定めて運用することになります。
従いまして、半休を超える請求の場合に、半休適用をせず全て時間単位扱いとされる事も可能といえます。勿論、トラブルを避ける為にも就業規則に明示されておくことが必要です。
ちなみに、文面のようなケースですと、午前半休としますと午後からの請求分が1時間半となってしまいます。30分単位での時間単位年休取得は法律上認められていませんので、このような場合は午前も併せて時間単位請求として取り扱う事が必要になります。
投稿日:2013/07/31 12:24 ID:QA-0055577
相談者より
早々にご回答ありがとうございました。
健康管理上、年次休暇はなるべく取得していただきたいのですが、取得率が低いことから、より柔軟に取得しやすい時間休制度を取り入れました。
労務管理上は1日、半日以外は全て時間休の通算とした方が管理しやすいのですが、再度運用方法を検討してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2013/07/31 15:54 ID:QA-0055584大変参考になった
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