包括的同意について
弊社の従業員数の約10%ほどが 業務の都合上 グループ会社へ出向しています。
諸問題から 一時出向を止めていましたが ここにきて再開することにしました。
しかしながら 組合側から強固に反対をされています。
出向については 就業規則に規定はされていませんが
組合と 出向期間、出向内容、出向中の待遇等について労働協約を締結しております。
(弊社はユニオンショップ制を採用しており 一部の例外の社員を除いてすべて組合員です。)
この場合 この労働協約をもって 出向に関し 各従業員が包括的同意をしているといった
主張は認められるでしょうか。
投稿日:2013/07/31 00:56 ID:QA-0055566
- 初心者たまさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働協約の一般的拘束力が有効
労働協約には、 「 同一事業所に常時使用される同種の労働者の3/4以上が適用を受ける場合には、当該事業場に使用される他の同種の労働者にも自動的に拡張適用される」、 という特徴があります。 これは、 一般的拘束力と呼ばれます ( 労組法17条 )。 御社労組は、 ユニオンショップ制とのことで、 実質的には、 特段の事情のあるときを除き、 全労働者が、 労働協約の拘束を受けます。 言い方を変えれば、 「 包括的同意 」 が存在することになります。 組合の反対理由は分りませんが、 「 ユニオンショップ制 」 と 「 労働協約の一般的拘束力の存在 」 は、 いずれもタフな壁ですので、 よくご研究の上、 交渉に望まれるべきだと思います。
投稿日:2013/07/31 11:43 ID:QA-0055573
相談者より
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2013/07/31 15:04 ID:QA-0055581大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働協約は就業規則に優先する強い効力を持っています。従いまして、組合員に関して出向を指示する場合には協約内容を遵守しなければなりません。勿論、協約適用を受ける従業員であれば、包括的同意をしているものと判断されます。
また労働協約が事業場の4分の3以上の労働者に適用される場合ですと、他の非組合員である労働者にも適用されますので、御社の場合ですと、恐らく全従業員に対し適用されることになるでしょう。
投稿日:2013/07/31 11:54 ID:QA-0055575
相談者より
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2013/07/31 15:04 ID:QA-0055582大変参考になった
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