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職員代表への36協定超え職員の報告

標記取扱いにつきご相談させていただきます。
従来、職員代表に対して各施設にて定めた36協定による所定時間を超えた場合、意見をいただいてきています。この意見書を徴収することは、法的に定められているものでしょうか?またそのようであるのならば、労基署への報告も必要になりますでしょうか?
基礎的なことで申し訳ありません。

投稿日:2013/07/22 15:45 ID:QA-0055415

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件につきまして意見徴収有無等は定められていませんが、それ以前に協定時間を超えて勤務させますと労働基準法違反(第32条または35条・法定労働時間または法定休日への違反)になります。

従いまして、対応としましては、職員代表者に意見を求めるのではなく、まず会社側で法律違反への改善策を早急に実施される事が必要です。今後このような事態が二度と発生しないよう現場管理者に厳重注意を行うと共に、対応策を文書にて提出させる・定期的に会社でもチェックを行なう等の措置を採られる事が不可欠です。そうした自主的な是正措置を採ることで労働基準監督署からの是正勧告や罰則適用を免れる事が可能といえます。

投稿日:2013/07/22 17:48 ID:QA-0055416

相談者より

ご指摘等あえりがとうございました。
過去、組合とどのような経緯があったのかは不明ですが、善処していきたいと考えます。

投稿日:2013/07/25 16:47 ID:QA-0055456大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一過性でなければ、遅滞なく、適切な措置を

ご質問の 「 意見書 」 は、 36協定で決めれば、 必要でしょうが、 直接、 法的に求められているものではありません。 「 労基署への報告 」 も同様です。 然し、 協定で定めた限度超過が、 「 常態化 」 していれば、 労基署の臨検監督から、 是正勧告書の対象となり、 即時の是正を求められることは確実です。 「 一過的 」 でなければ 、割増賃金を支払うのは当然として、 遅滞なく、 職員代表に連絡すると同時に、 再発防止に向け、 所属上司に適切な措置を求めることが必要です。

投稿日:2013/07/22 23:08 ID:QA-0055417

相談者より

ご指摘等ありがとうございました。
善処していきたいと考えます。

投稿日:2013/07/25 16:48 ID:QA-0055457大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

36協定時間超過を未然に防ぐ対策を。

ご質問の件ですが、時間外労働に関する協定(36協定)で締結した時間を超えた場合に意見書を職員代表から徴収する必要はございません。また、労働基準監督署への報告も必要ございません。

御社では36協定で締結した時間を超えてしまった場合に職員代表に意見書を徴収していますが、まずは36協定で締結した時間を超過しないような施策が必要となります。
また、協定時間を超過した場合は繰り返さない施策を検討することが重要です。
例えば、社員の毎月の時間外労働の把握した上で、協定時間超過の可能性があれば、管理者と対象社員に時間超過の原因や今後も協定時間を超過する可能性の有無を確認し、管理者と対象社員だけではなく会社全体で業務改善や生産性の向上、人員確保等、未然に協定時間超過を防止する施策を講じてみてはいかがでしょうか。
施策を講じた上で今後も協定時間超過の可能性があるなら、職員代表の同意を得て、36協定の延長時間を変更し、36協定の届出を改めて行うことも必要です。

投稿日:2013/07/23 18:53 ID:QA-0055422

相談者より

ご指摘ありがとうございました。善処させていただきます。

投稿日:2013/07/25 16:51 ID:QA-0055458大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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