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出向者の帰任時の取扱いについて

いつもお世話になっております。

主題の件、現在当社から子会社へ出向している従業員がおります。
(生産現場にて、物の生産業務に従事している)

その従業員を、9月1日より当社へ帰任させたいと考えております。
(帰任後も、生産現場にて物の生産業務に従事)
(帰任日は、労働協約上の取り決め(異動の事前通知日数)により
 9月1日が最短となる)

ただ、業務の都合により8月15日から当社へ働いていただく
こととしたいのですが、その際、8月15日~31日の取扱いは、
どのようにしたらよいのでしょうか。当方では、

 ① 子会社と業務委託契約を締結する。
 ② 子会社から業務応援を受ける。

と考えております。

①については、業務委託=請負契約となり、偽装請負等に引っかかるリスクがある、
また、もともと当社の従業員なので、そもそも業務委託は成り立たない。(会社間、
という意味では成立するのか?)

という点が疑問点として残っております。


こういった場合、会社間での取り決めとしてはどのような対応が
よいのか、ご回答いただければ幸いです。

投稿日:2013/07/08 19:47 ID:QA-0055270

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協議により出向解除を2週間強早めれば・・・

労働協約の内容は分りませんが、 通常、 協約の骨子を損なわない範囲内で。 柔軟に対応するため、労使確認を条件に、 但し書き等が設けられています ( 例えば、 「 労使協議会に付議する事項 」 として、 「 その他会社・組合双方が協議決定することを必要と認めた事項 」 と言った表現で )。 「 たかが半月 」 と云うと、 ご批判を頂くかも知れませんが、 それだけの為に、 わざわざ、 問題含みの契約を、 検討、 締結しなければならないのでしょうか。 本人に格別の不利益をもたらすのでなければ、 労使協議によって、 出向解除を2週間強早めることにされては如何がでしょうか。

投稿日:2013/07/08 20:43 ID:QA-0055271

相談者より

ご回答ありがとうございます。

今後、柔軟に対応出来るように、労働協約の取り決めを見直すこととしました。

投稿日:2013/07/23 10:18 ID:QA-0055418大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、帰任が難しいようでしたら、8月15日~31日の間は子会社からの応援(言い換えれば出張)にしてもらえば問題ないものといえます。出向中であっても出向元で必要な業務従事の為に出向先就業規則に基いて出張する事は、特に差し支えございません。

これだけの事でわざわざ業務委託契約を締結する必要はございませんし、契約自体は会社間では成立しますが御社の社員を呼び戻す為の契約であれば実態に全くそぐわない契約といえますので、当然避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/07/08 22:48 ID:QA-0055273

相談者より

ご回答ありがとうございます。

今回は出張のように取扱うこととし、今後、労働協約の見直しを進めることとしました。

投稿日:2013/07/23 10:19 ID:QA-0055419大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします。

現在の労働協約上の取り決めで、帰任日が最短で9月1日であれば、
8月15日~31日の取り扱いは②とされるのがよろしいと思います。
あくまでも8月31日までは出向とし、
出向先から出向元への業務応援(出張等)とすることになります。

また今後は、会社間での取り決めとして、出向契約書にて
「出向元が、業務上の都合により出向先から復職を命じた場合には、
出向期間経過前であってもこれに応じることができる」等
帰任に関する取扱いを明確に定めるとよいでしょう。

さらに、出向契約書に定めのない事項や、出向契約書の通りに扱うのが不適当と判断される事項については、都度、会社間での協議の上決定することと定め、
柔軟な運用ができるようにしてはいかがでしょうか。

投稿日:2013/07/09 08:55 ID:QA-0055274

相談者より

ご回答ありがとうございます。

今後、労働協約の見直しを図り、より柔軟な労働対応をしていきます。

投稿日:2013/07/23 10:24 ID:QA-0055420大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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