アルバイトの有給休暇について(付与日数の通知)
いつも参考にさせて頂いております。
アルバイトの有給休暇に関してご意見を頂きたく、投稿させて頂きました。
当社で8年間、週3日程度、1日あたり5時間程度の勤務をしているアルバイトがおりますが、有給休暇の
付与日数について、現在に至るまで一度もその日数を本人へ通知できていなかったことが発覚致しました。
契約書には以下の通り記載がありますが、実際に何日付与されたのか、通知できていないという状況です。
【契約書記載内容】
年次有給休暇:6ヶ月以上継続勤務した場合、継続勤務年数に応じて別表1(労基法第39条で
定められている週5日以上勤務者の付与日数)または別表2(労基法施行規則
第24条 比例付与の表)に基づき付与するものとする。
本人から有給休暇の請求があった訳ではなく、アルバイトの管理担当者が気づいた案件ではありますが、
既に時効を迎えている有給休暇について、金銭補償等、何か対応が必要となりますでしょうか。
お恥ずかしい質問で恐縮ですが、何卒ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2013/07/02 18:23 ID:QA-0055162
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有休の通知について
有休の付与日数について、特に、通知する義務はありません。
有休は本人の請求に基づき付与するものですし、
会社が通知していなかったとしても、
常識として、本人が知っておくべきものと解されています。
よって、金銭補償等とは必要ありません。
ただし、今後については、会社の考え方にもよりますが、
給与明細等で有休残日数、消化日数等を明示した方が、
お互いわかりやすいでしょう。
投稿日:2013/07/02 20:28 ID:QA-0055163
相談者より
ご回答ありがとうございました。
給与明細等での明示については、今後上司とも検討させていただきます。
投稿日:2013/07/24 11:10 ID:QA-0055432参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
金銭補償ではなく、権利回復を検討
民法に対する特則としての2年間の消滅時効に就いても、 時効の起算点については規定されておらず、 「 具体的に権利が発生したとき 」 となります。 然し、 一般法としての民法に対する労働基準法の関係 ( 労働者の権利保護 ) を考慮すれば、「 権利の発生 」 を知る立場にある使用者が、 その旨を労働者に通知しなかった事実は、 係争となれば、 時効の中断と同様の効果が認められる可能性が大きいと思います。 ここで、 具体的な措置を示唆申し上げるのは避けますが、金銭補償ではなく、 権利回復といった方法が望ましいでしょう。
投稿日:2013/07/02 21:21 ID:QA-0055164
相談者より
ご回答ありがとうございます。
権利回復については、慎重に対応いたします。
投稿日:2013/07/24 11:12 ID:QA-0055434参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、年休付与を定めた労働契約書が本人に手渡されているかが重要なポイントとなります。もし渡されていれば、本人は少なくとも年休取得権がある事を知っているはずですので、原則として2年の消滅時効にかかった年休分まで補償する必要性まではございません。年休取得は本人の申請に基き行われるものですので、知っているにも関わらず申請が無くて消滅するのは当人の責任といえます。
逆に労働契約書を渡していなかったり、或いは渡していても年休取得を一方的に拒否したりしていた場合等ですと、年休未消化は会社側の違法行為によるものといえます。その場合には未消化分も含めた補償をすべきといえます。それが現実困難であれば、事情につき誠意を持って説明された上で、何らかの見返り補償と引き換えに消滅分の負担減の方向で合意へ持っていかれるよう尽力すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2013/07/03 00:18 ID:QA-0055168
相談者より
ご回答ありがとうございます。
有休拒否の事実がなかったかを確認したうえで、慎重に対応したいと存じます。
投稿日:2013/07/24 11:13 ID:QA-0055435大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応の義務はございません
年次有給休暇の取得は従業員の権利ではありますが、会社としては必ず取得させなければいけないという義務はございません。したがって会社として故意に「年次有給休暇はない」等伝えていたということでなければ「本人が取得しなかった」ということですので、時効を迎えている分に関して法律上補償は必要ございません。
付与日数の通知に関しても特段会社としておこなわなければいけないという決まりはありませんのでこのまま通知せずとも問題はございません。
しかしご質問の文面からは他のアルバイトの方にはおそらく通知されているということだと思いますので、今後その方にも有給休暇の付与日数を通知したい、休暇を取得してほしいということでしたら、タイミングを見て慎重にお話された方がよいでしょう。「なぜ私だけ通知されていなかったのか」と多少なりとも会社に不信感を持たれる可能性もあります。体調不良でお休みされた際に有給休暇を取得するか確認するなどして使用可能な旨を伝える、全員給与明細への残日数表示をすることで通知に代えるなどの方法をご検討されてはいかがでしょうか。
投稿日:2013/07/07 19:09 ID:QA-0055260
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後のアルバイトへの通知等、対応については慎重に検討したいと存じます。
投稿日:2013/07/24 11:15 ID:QA-0055436参考になった
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