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労働保険料の申告について

労働保険料の申告の依頼がきました。
給料計算の締切と支給月の関係で教えて下さい。
保険料算定期間(平成24年4月1日~平成25年3月31日)に支払いが確定した賃金となっています。
また、集計表の記載方法は 平成24年4月~平成25年3月 に個別に集計する形です。

当社 20日締切の翌月5日支給の給与計算となっております。
そこで 本計算の対象月が いつからいつを集計すれば良いか教えて下さい。

①支払われた月の給与を基準で考えれば
 H24年4月5日支給(3月分給与⇒2月21日~3月20日対象期間)⇒4月分で記載
  ↓
 H25年3月5日支給(2月分給与⇒1月21日~2月20日対象期間)⇒翌3月分で記載
で宜しいのでしょうか?

②あくまで給料がいつの給料分かで4月分の給料~翌年3月分までの給与
  H24年5月5日支給(4月分給与⇒3月21日~4月20日対象期間)⇒4月分で記載
   ↓
  H25年4月5日支給(3月分給与⇒2月21日~3月20日対象期間)⇒翌3月分で記載

上記①か② いずれかで集計すれば宜しいでしょうか?
全然別の集計になりますか
ご指導下さい。

以上

投稿日:2013/06/04 13:24 ID:QA-0054808

ひまじんさん
神奈川県/フードサービス(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働保険料の申告について

労働保険の申告は、社会保険の算定と異なり原則として、支給日ベースではなく、
確定ベースですので、②となります。
ただし、今まで、支給日ベースの①で申告していたようであれば、ずれてしまいますので、
例外として、そのまま支給日ベースでもかまいません。

投稿日:2013/06/04 14:09 ID:QA-0054810

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2013/06/04 15:08 ID:QA-0054811参考になった

回答が参考になった 0

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