労働保険料の申告について
労働保険料の申告の依頼がきました。
給料計算の締切と支給月の関係で教えて下さい。
保険料算定期間(平成24年4月1日~平成25年3月31日)に支払いが確定した賃金となっています。
また、集計表の記載方法は 平成24年4月~平成25年3月 に個別に集計する形です。
当社 20日締切の翌月5日支給の給与計算となっております。
そこで 本計算の対象月が いつからいつを集計すれば良いか教えて下さい。
①支払われた月の給与を基準で考えれば
H24年4月5日支給(3月分給与⇒2月21日~3月20日対象期間)⇒4月分で記載
↓
H25年3月5日支給(2月分給与⇒1月21日~2月20日対象期間)⇒翌3月分で記載
で宜しいのでしょうか?
②あくまで給料がいつの給料分かで4月分の給料~翌年3月分までの給与
H24年5月5日支給(4月分給与⇒3月21日~4月20日対象期間)⇒4月分で記載
↓
H25年4月5日支給(3月分給与⇒2月21日~3月20日対象期間)⇒翌3月分で記載
上記①か② いずれかで集計すれば宜しいでしょうか?
全然別の集計になりますか
ご指導下さい。
以上
投稿日:2013/06/04 13:24 ID:QA-0054808
- ひまじんさん
- 神奈川県/フードサービス(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労働保険料の申告について
労働保険の申告は、社会保険の算定と異なり原則として、支給日ベースではなく、
確定ベースですので、②となります。
ただし、今まで、支給日ベースの①で申告していたようであれば、ずれてしまいますので、
例外として、そのまま支給日ベースでもかまいません。
投稿日:2013/06/04 14:09 ID:QA-0054810
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2013/06/04 15:08 ID:QA-0054811参考になった
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