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親会社への出向

子会社の事業再編で余剰の子会社社員を親会社へ出向させることを考えております。
出向者の人件費等は親会社が負担します。
賃金は、子会社が出向者に支払い、その負担分を親会社に請求します。
賃金水準は、当然親会社が高いのですが、出向者への賃金は子会社の体系で支給しても法律的な問題は生じないのか?
出向の場合は、2重労働契約の関係にあること。また、同一業務で、親・子の従業員が異なる賃金を受けることが問題にならないのか?
継続的な人材の供給を目的とするものでなく、派遣法に抵触することもないと思いますが?
ご見解宜しくお願いします。

投稿日:2006/07/21 09:33 ID:QA-0005467

*****さん
大阪府/化学(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

親会社への出向

■ご指摘のように、「出向」とは出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するものであるとされています。労働者にとっては、「出向元との間の労働契約」と「出向先との間の労働契約」の二重の労働契約が成立することになります。もちろん、三者関係ですので、出向元と出向先の間に何らかの出向協定(出向契約)が結ばれることが前提になります。
■この出向協定、出向元・出向先との労働契約に基づいて、出向労働者の労働条件や業務内容などの大枠が決まることになります。「出向先」が労働者を指揮命令して労働させる使用者であると同時に労働契約上の相手当事者として雇用関係が存在することになります。つまり、この点で出向は、「派遣」と異なり「雇用関係」と「使用関係」は分離されていないのです。
■出向の場合、さらに、36協定就業規則など、労働基準法の定める様々な規範や使用者の責任はすべて出向先の使用者が負担します。労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険健康保険厚生年金保険)なども、出向先の使用者が負担するのが原則です。出向先の使用者が、こうした法律上の責任を負担しないときには、この「出向」は、本来の出向ではなく、実態としては「派遣」と考えられます。つまり、出向名義の「派遣」=偽装派遣と見做されます。
■以上を踏まえて、ご相談を見ることにしましょう。
① 各種社会・労働保険料を含めた賃金の最終負担者は親会社ですが、これは親子会社間で締結される出向契約に基づくもので、賃金の支払者はあくまで子会社ということになります。出向者と出向元(子会社)間の契約で子会社の賃金規程の適用が明記されていれば、出向先(親会社)の賃金規程に基づく賃金を支給しなくても問題はありません。
② ご相談の環境では、派遣元との間にのみ「雇用関係」(労働契約関係)が存在し、派遣先との間には指揮命令を受けるだけの「使用関係」のみが生ずることになる「派遣」と間違いられやすい状況にあります。出向契約への上記の各種社会・労働保険料の親会社負担の明記が欠かせない点に注意が必要です。

投稿日:2006/07/21 12:02 ID:QA-0005471

相談者より

早々にご丁重なご回答をいただきまして有難うございました。大変参考になりました。

投稿日:2006/07/21 13:01 ID:QA-0032285大変参考になった

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