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日給月給者への対応

いつもお世話になっております。
昨年度、欠勤扱いになり、日給月給対応している社員について相談いたします。
弊社は、製造業でいわゆる町工場に少し毛の生えたような企業です。
いわゆる「3K」に該当する企業ではあります。

昨年度ですが、該当社員は、ほとんど当日の朝「具合が悪い」
「親の病院の送り迎えがある」と電話連絡して、
休みをとり、結果的に欠勤扱いになりました。

この過程で、上司が確認のため面談1回、
そして経営者も1回面談して、健康に問題あるなら
しっかり治すよう指示はしています。

今年度も、該当社員はまだ有休残はありますが上記のようなことが
引き続き行われています。

私の立場は、総務の責任者として該当社員を今後どうするのか、
他の部署の管理職の意見も踏まえて、方向性を出さなければなりません。
今期夏以降、少し受注増が見込まれ、一人あたりの生産性や
モチベーションをあげていかねばならないからです。

私としては、いままで2回上司や経営者が指導したと判断し、
まず本人の意欲や「健康管理責任」を確認して、
最後通告(改善が見られない場合は解雇とする)
したいと考えますが、いかがでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2013/05/13 16:24 ID:QA-0054500

*****さん
山形県/精密機器(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは詳細不明ですが、
最後通告や解雇は少し早いのではないかという感じがします。
上司面談や経営者面談の内容や、本人の始末書等はあるのでしょうか?

また、休職制度はないのでしょうか?
懲戒規定の内容等もあわせて就業規則の確認が必要です。

具合が悪いのであれば、医師の診断書提出、あるいは会社の指定の診断を受けさせるべきです。これは自己保険義務から本人は原則、拒否できません。

親の病院の送り迎えについても、証拠書類の提出、今後の見通し等求めてもよろしいでしょうし、親の送り迎えについては、前日連絡も可能かと思われますので、その指導をすべきです。

投稿日:2013/05/13 18:30 ID:QA-0054505

相談者より

回答ありがとうございます。
ご指摘の「粗末書」「診断書」はもらっていませんでした。
まずは、そういった書面の提出ですね。
ご指摘ありがとうございます。

投稿日:2013/05/13 18:59 ID:QA-0054507大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

プロセスを踏む

上長の指導は重要なステップですので、絶対に欠かせません。ここまでは非常に適正なご対応と思います。その際の本人への指導の証拠が残っていないと、会社側が適正であった証明が出来ません。何月何日に誰がどのような指導をし、結果として何をどう改善すると誓約したかをすべて記録することを何度か積み重ねて解雇に至るというプロセスになるでしょう。

投稿日:2013/05/13 22:40 ID:QA-0054512

相談者より

回答ありがとうございます。
会社側が適性であるための証明ですね!
参考なりました。
ありがとうございました。

投稿日:2013/05/14 08:16 ID:QA-0054515大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、「具合が悪い」「親の病院の送り迎えがある」といった事由についてどの程度信憑性があるかを確かめられる事が重要です。

同じ理由であっても、休む事の必要性の有無は事情によって様々ですので、詳細事情を確認された上で対応されることが求められます。特に体調面に関しまして、事情を確認せずに制裁等を科されますと、逆に会社の職場管理の悪さから体調を崩している等と反論され安全配慮義務違反を問われる可能性がございます。まして、解雇を含めた措置を検討されているということであれば、尚更慎重な姿勢が求められます。既に十分調査され改善措置も採られた上での勤務不良の継続であれば、最後通告を採られても問題はないものといえるでしょう。

勿論、勤務に関係の無い事まで細かく追及することはプライバシーの侵害になりますし避けなければなりませんが、頻繁に欠勤し勤務に穴を開けている以上は本人にも事情をきちんと説明する義務がございます。その辺も含めまして、事情を把握した上での管理指導をきちんと行った上で対処が求められます。

投稿日:2013/05/14 16:18 ID:QA-0054524

相談者より

回答ありがとうございます。
「事情把握をしての管理指導」
を徹底してまいります。
ありがとうございました。

投稿日:2013/05/15 10:37 ID:QA-0054539大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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