業務上災害について
いつも利用させていただいております。
定時後に業務上災害が生じ、すぐに病院で診察し、その後会社へ戻ってきたのですが、この間(病院の診察時間)は労働時間にあたるのでしょうか。
所定労働時間内であれば賃金補償をしているのですが、定時後に被災した場合は一般的にどのように取り使うべきであるのかご教授いただきたく、宜しくお願いいたします。
投稿日:2013/04/25 09:18 ID:QA-0054308
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
定時後の診察時間につきましては、業務と直接関係が無い事からも労働時間には該当しません。たとえ業務災害であっても、通院=業務ではございませんので、その時間の賃金まで補償する義務はないものといえます。
投稿日:2013/04/25 11:17 ID:QA-0054316
プロフェッショナルからの回答
通院は業務外
業務上災害での通院の場合でも、
当該時間を労働時間として扱う必要はございません。
業務上の災害か否かを問わず、通院の時間に関しては
業務を行なっておりませんので、ノーワーク・ノーペイの原則どおり、
その時間の賃金を補償する必要はありません。
なお、所定労働時間内であっても、同様に賃金の支払い義務はございません。
また、今回対象となった方が、業務上災害の負傷を原因として
しばらく休業される場合、休業補償給付の待期期間3日の基準が
業務上災害が発生した時間が所定労働時間の内外で異なります。
・所定時間内の業務上災害の場合→当日から起算して3日間
・所定時間外の業務上災害の場合→翌日から起算して3日間
投稿日:2013/04/27 16:32 ID:QA-0054339
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