賞与からの欠勤分控除の取り扱いについて
弊社では、遅刻や早退などをした場合、理由如何によって賞与より欠勤分を金額にして差し引くこととなっております。その際支給総額からその分と税金等を控除して実支給額としています。しかし社員にとってみれば、支払ってもらっていない部分も所得となっていることになり、納得がいかないという不満が出てきました。私としてもこの欠勤に関してのマイナス額は、罰則金として徴収するのではなく、支払われない金額として処理するべきではないかと考えてます。税務上どのように処理するのが妥当なのか、会社側・社員側双方の立場で教えてください。
投稿日:2006/07/19 09:56 ID:QA-0005427
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賞与からの欠勤分控除の取り扱いについて
■遅刻や早退を一定のルールでノーワーク・ノーペイ原則に則り、賞与より減額する企業は多く見受けられます。然し、減額に際して、「支給総額からその分と税金等を控除して実支給額」といった、考え方の面からも、実務処理の面からも理解のできない方法を導入している事例は聞いたことはありません。
■賞与を含め、おおよそ、「賃金」として支給される利益収入は「給与所得」して課税対象になります。適用税率は、個人別の総所得、所得控除条件等によって、結果的に決まるものです。遅刻・早退の控除も税込み(グロス)金額で取り扱い、税金など考える必要はありません。この段階は税務の問題でもなく、会社側・社員側双方の立場にも関係はありません。(遅刻・早退の控除の是非、控除ルールの設定の仕方は労使の協議事項です)
投稿日:2006/07/19 11:09 ID:QA-0005430
相談者より
投稿日:2006/07/19 11:09 ID:QA-0032264大変参考になった
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