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社宅の運用方法変更について

当社には2種類の社宅があり、社有と借上となっております。これまで設定使用料が高かったこともあり、種類の選択が可能であった為、借上の需要が多く、社有に空室が多い状況です。ついては、資産の有効活用を図る為、今後は社有社宅の使用料を引き下げた上で、新たな社宅希望者は社有に空室がある時は社有に入居(既借上入居者が転居する場合も同様)を考えておりますが、ある一時点で線引きする(例4/1から)ことは問題ありますでしょうか。社宅は福利厚生として会社が任意に制度内容を定めて運用する性格のものであり、又借上社宅の既入居者に対して社有への転居を強制するものではなく、猶予期間を設けた場合、借上から借上への転居が誘発され、当初の目的から離れることも予想され、ある一時点で線引きは不合理ではないと考えております。

投稿日:2013/04/02 11:28 ID:QA-0054058

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

借上から借上への転居など、制度の底抜けは避けること

会社資産の稼働率を上げるのは当然の課題ですが、 すべての転勤者に提供できる物件数がなければ、 自社物件と借上物件が今後とも併存することになります。 また、 借上需要が多い理由が、 設定家賃の高低だけであれば、 使用料の見直しだけで、 比較的容易に空スペースを埋めることができるでしょう。 いずれにしても、 対応指針となるべき、 社宅利用規定案 ( 既にあれば、 その修正案 ) の作成に際しては、 今後発生する新規転勤者の自社社宅への入居指定、 借上社宅の既入居者に就いては、 入居歴に応じた猶予期間を設定するなどの柔軟な措置が必要だと思います。 一時点で線引きと言われているのは、「 その時点以降の新規者から適用 」 というのか、 「 借上社宅既入居者の社有社宅への適用時点 」 なのか、 理解できませんが、 一旦決めれば、 「 借上から借上への転居 」 など、 制度の底抜けは避けなければなりません。

投稿日:2013/04/02 14:32 ID:QA-0054059

相談者より

早速ご回答をいただき、ありがとうございまう。参考まで、一時点で線引きとは、「 その時点以降の新規者から適用」を指します。

投稿日:2013/04/02 17:15 ID:QA-0054060大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、社宅に関しましては福利厚生制度として会社が任意に制度内容を定めて運用する性格のものです。賃金や労働時間のような仕事そのものに関わる重要な労働条件とは性格を異にするものといえます。

加えまして、文面のような主旨におきまして、現行利用者に転宅を求める事無くして、ある時点から使用料引き下げの上で新規入居希望者のみに適用するという事であれば、現実に明らかな不利益を被る従業員は発生しないものと考えられます。

従いまして、トラブル防止の為制度変更についてきちんと説明をされる事は欠かせませんが、従業員の個別同意を得る必要までは無しで社宅制度の変更は可能というのが私共の見解になります。

投稿日:2013/04/02 23:37 ID:QA-0054064

相談者より

いつも明快な回答をいただき、ありがとうございます。

投稿日:2013/04/03 12:30 ID:QA-0054068大変参考になった

回答が参考になった 0

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