産業医について
お世話になっております。教育関係の法人ですが、附属学校が各事業場となっています。現在、産業医の資格をもった医師を産業医に選任していますが、学校医も外部がらきて頂いているので、学校医に産業医になってもらおうと思いますが、労働安全衛生規則第13条第2項により、学校医を産業医に委嘱すれば、届出も必要なく、産業医としての講習もうけてない医師でも学校医であれば問題ないと解釈してよろしいでしょうか?
投稿日:2006/07/18 01:08 ID:QA-0005405
- *****さん
- 茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
労働安全衛生規則第13条第2項の規定は、文面通り解釈すれば同規則第2条第2項の「届出」に関する準用をしないということですので、「届出の必要がない」という意味に過ぎず、「産業医の資格がない校医を選任してよい」ということにはならないでしょう。
投稿日:2006/07/20 23:26 ID:QA-0005465
相談者より
日本の人事部に掲載した後、知り合いの社労士さんに聞いたところ、学校医は教育委員会に登録してあるので、産業医になるということでしたので、所轄の労働基準監督署に確認したところ、学校医=社労士ということでした。又、他の社労士さんに聞くことができまして、その時は先生と同じ答えでして、迷っております。よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/07/24 09:04 ID:QA-0032283大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件について
私の見解では先に申し上げたようになりますが、以前にも申し上げましたように「公の機関」の場合には特別な場合等もございますし、社労士も業務上直接関わる事が少ないので、人によっても見解が分かれることが多いのではないでしょうか。
そうした場合はやはり所轄の労基署の判断に従うのが賢明と思います。
投稿日:2006/07/24 11:29 ID:QA-0005495
相談者より
投稿日:2006/07/24 11:29 ID:QA-0032295大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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