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派遣労働者の法定休日・時間外労働の割増賃金率

お世話になります。

①当社では法定休日を土曜日、派遣元では日曜日としております。
個別契約書では就業日については当社のカレンダーを適用することとしておりますが、
この場合、法定休日も当社にならって土曜日としてよいのでしょうか。

②当社では法定休日と法定外休日における割増賃金率が同一ですが、
派遣元では法定と法定外で割増賃金率が異なります。
この場合、派遣元あるいは派遣先、どちらの割増賃金率が優先されるのでしょうか。

ご教授願います。

投稿日:2013/03/28 07:20 ID:QA-0054016

Uさん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣労働者の件

就業条件は派遣先にあわせますが、労働条件は派遣元の社員ですから、
派遣元になります。
よって、派遣元のカレンダーで割増賃金率を計算することになります。

投稿日:2013/03/28 09:54 ID:QA-0054017

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

①:派遣契約の際に個別の就業条件等につき締結されるのが個別契約書になりますので、その内容は当然遵守されなければなりません。従いまして、個別契約書記載の通り御社のカレンダー適用となります。

②:割増賃金の支払義務は派遣元になりますので、特約が無い限り派遣元の割増賃金率に従って計算することになります。

ちなみに、こうした就業条件について本来説明義務を要するのは雇用契約を締結している派遣元になります。それ故、不明な点は御社のみで判断・処理されるのではなく、必ず派遣元と相談し確認の上対応されることが必要ですし、当人に対する説明等も原則派遣元から行ってもらうべきといえます。

投稿日:2013/03/28 11:26 ID:QA-0054018

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます。

①派遣社員の休日は派遣元が枠組みを決め、個別契約書でどのように就業条件が定めているかで判断します。本件では個別契約書で法定休日を派遣先の土曜日としていますので、派遣社員の法定休日は土曜日が適用されます。
②「時間外、休日及び深夜労働の割増賃金」は、労働基準法第37条での取決めとなりますが、労基法で定めるのはあくまでも「使用者と労働者の関係」つまり「雇用契約」についてです。
派遣社員は派遣元と「雇用契約」があり、賃金の支払義務があるのは派遣元ですので、休日労働をした場合は派遣元の割増賃金率で計算して派遣社員に賃金を支払います。

投稿日:2013/04/04 22:40 ID:QA-0054069

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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