適格年金制度から別制度の移行限度額以上の取り扱いについて
お世話になります。弊社では以前適格年金制度を導入しておりましたが、数年前に中退共の制度へ
移行しました。その際資産の移行は移行限度額を超える社員がおり、限度額外の金額を、会社で一時預かり金として保有しております。
中途退職する場合、中退共からの支払いと、この預り金を退職金として支払っています。
お伺いさせていただきたいのは、この預り金は、退職するとき以外に、たとえば今全額を
該当社員に支払ってしまう場合、退職所得扱いとして税金の面で控除しても構わないでしょうか。
それとも退職まで会社預かりとするものでしょうか。
大変初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
投稿日:2013/03/14 15:21 ID:QA-0053850
- stringfellowさん
- 大阪府/機械(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつもご利用頂き有難うございます。
適格年金制度から中退共へ移行された場合ですと、移行限度額を超える残余資産に関しましては移行時点で原則従業員へ直接支給されていたはずです。どのような経緯で御社が預ることになられたのかは分かりかねますが、あくまで従業員の資産ですので速やかに従業員に支払われるべきといえます。また、この残余資産の支払につきましては退職という事実が無い為退職所得とは認められず一時所得扱いとなります。
投稿日:2013/03/14 16:03 ID:QA-0053852
相談者より
迅速なご回答いつもありがとうございます。
ご指摘の件、実はずっと預かった形になっています。なぜそうしているのかは、当時の担当者が残っておらず不明なのですが、そういうことであればすみやかに対応します。一時所得扱いであれば賞与のときと同じ率で社会保険料等控除が必要、という理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2013/03/14 16:17 ID:QA-0053855大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして有難うございます。
文面のような一時所得は賞与のような賃金ではございません。従いまして、社会保険料の控除対象ともなりません。
投稿日:2013/03/14 16:38 ID:QA-0053856
相談者より
ご回答ありがとうございます。
一時所得税率で所得税計算して処理します。
いつもありがとうございます。
投稿日:2013/03/14 16:45 ID:QA-0053857大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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