改正労働契約法について
連投すいません。
労働契約法により有期労働契約から希望者は無期労働契約への転換できるルールとなりますが、
それについて教えてください。
当事業所は
「正職員(期間の定め無)」「臨時職員(期間の定めあり)」「パートタイム職員(期間の定めあり)」
と別れています。
有期雇用である臨時職員及びパートタイム職員が、期間の定めのない労働契約を希望すれば、
それに応じなくてはならないという事ですか?
その場合、身分はどうなるのでしょうか?
身分はこれまでの臨時職員・パートタイム職員ではあるが、
個別の労働契約書において、
これまでは「期間の定めあり」としていたものを
「期間の定めなし」とすることでよいのか、
それとも、正職員という身分になるのか…。
正職員という事になれば、賞与の支給対象となってしまい、人件費が莫大になってしまいます。
あまり考えすぎず、
これまでの労働条件のままで、労働契約期間の定めを設定しないという
考え方でよいのでしょうか?
また、無期労働契約への転換は、
平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約者となっていますが、
これまでの反復更新はカウントせず、平成25年4月1日からカウントするという事でしょうか?
文章がわかりにくいかもしれませんが、
ご指導くださいますようお願いします。
投稿日:2013/03/09 16:24 ID:QA-0053745
- msさん
- 青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず改正労働契約法で定められていますのは、あくまで有期雇用→無期雇用への転換のみになります。つまり、転換後の労働条件は特に定めが無ければ従前の労働契約内容と同じになるものとされています。従いまして、正社員と賞与等で同じ処遇にする必要は全くございません。
そして、後段の件ですが、カウントされる有期雇用契約は改正法施行日以後の契約開始となる契約に限られます。従いまして、ご認識の通りこれまでの反復更新はカウントせず、平成25年4月1日以後に締結または更新された有期雇用契約からカウントするという事で大丈夫です。
投稿日:2013/03/09 23:18 ID:QA-0053749
相談者より
わかりやすいご説明ありがとうございました。
投稿日:2013/03/11 09:14 ID:QA-0053761大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約期間
法律上は御社の区分と関係なく、無期契約になるということですので、「有期雇用である臨時職員及びパートタイム職員が、期間の定めのない労働契約を希望すれば、それに応じなくてはならないという事」です。身分は御社の規定で問題ありません。つまり無期の「臨時職員」「パートタイム職員」となります。無期の臨時というあり得ない立場が生まれます。厚労省のガイドでは「平成25年4月1日からカウントするという」ことになっています。同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換することになります。
投稿日:2013/03/10 00:02 ID:QA-0053751
相談者より
わかりやすいご説明ありがとうございました。
投稿日:2013/03/11 09:14 ID:QA-0053762大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
改正労働契約法について
1.契約期間だけ有期から無期にしろという法改正です。労働条件は、従来通りでかまいません。会社としては、無期転換社員という、別のくくりができることになります。
2.平成25年4月1日からのカウントととなります。
投稿日:2013/03/10 09:53 ID:QA-0053753
相談者より
わかりやすいご説明をありがとうございました。
投稿日:2013/03/11 09:15 ID:QA-0053763大変参考になった
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