休日労働に関する協定について
いつもお世話になります。
36協定の中で、労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻として、1ヶ月に3日、00:00~24:00としても違法ではありませんでしょうか。
お手数ですがご回答いただけますようお願いいたします。
尚、弊社は土日、祝日休みで日曜日を法定休日としています。実際に1ヶ月の休みが1日とか2日になるケースはほとんどありませんが、レアケースとして協定違反を起こさないため、このような協定内容でもよいのか確認したく、ご相談しました。
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2013/02/21 18:20 ID:QA-0053502
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
36協定の休日労働につきましては、労働させることが出来る休日の日数及び始業・終業時刻を記載する事が必要とされています。
この場合の日数等に上限は設けられておりませんので、1ヶ月で3日でも4日でも差し支えございません。
また始業・終業時刻も明確な制限はないですが、文面のような労働はたとえレアケースであっても避けるべきといえますので、もう少し現実的な数値にされるべきといえるでしょう。
投稿日:2013/02/21 23:12 ID:QA-0053508
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/02/22 08:10 ID:QA-0053509大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容でも違法ではありません。ただし、労働者代表が署名するかという問題もあります。有効期間ごとに見直し、実態に合わせ、法定休日労働させる可能性のある時間を記載されることをおすすめします。もちろん、御社の業務上、00:00~24:00の可能性があるのでしたら、問題はありません。
投稿日:2013/02/22 09:18 ID:QA-0053512
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/02/22 09:24 ID:QA-0053513大変参考になった
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