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休日労働に関する協定について

いつもお世話になります。
36協定の中で、労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻として、1ヶ月に3日、00:00~24:00としても違法ではありませんでしょうか。
お手数ですがご回答いただけますようお願いいたします。

尚、弊社は土日、祝日休みで日曜日を法定休日としています。実際に1ヶ月の休みが1日とか2日になるケースはほとんどありませんが、レアケースとして協定違反を起こさないため、このような協定内容でもよいのか確認したく、ご相談しました。
以上、よろしくお願いします。

投稿日:2013/02/21 18:20 ID:QA-0053502

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定の休日労働につきましては、労働させることが出来る休日の日数及び始業・終業時刻を記載する事が必要とされています。

この場合の日数等に上限は設けられておりませんので、1ヶ月で3日でも4日でも差し支えございません。

また始業・終業時刻も明確な制限はないですが、文面のような労働はたとえレアケースであっても避けるべきといえますので、もう少し現実的な数値にされるべきといえるでしょう。

投稿日:2013/02/21 23:12 ID:QA-0053508

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/02/22 08:10 ID:QA-0053509大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容でも違法ではありません。ただし、労働者代表が署名するかという問題もあります。有効期間ごとに見直し、実態に合わせ、法定休日労働させる可能性のある時間を記載されることをおすすめします。もちろん、御社の業務上、00:00~24:00の可能性があるのでしたら、問題はありません。

投稿日:2013/02/22 09:18 ID:QA-0053512

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/02/22 09:24 ID:QA-0053513大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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