一方的な退職意思表示をしてきた社員への対応
いつもお世話になっております。
連絡なく欠勤し、その後郵送で退職届を送ってきた社員がおります。
給与支払について弊社は銀行振り込みをしており就業規則上でもそのように定めておりますが、振込みを止めて本人に出勤を促して手渡しは可能でしょうか。
投稿日:2013/02/20 17:53 ID:QA-0053480
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職届を郵送してきた社員を来社させるには
使用者に依る解雇権には、 労働法関係によって可なり厳しい制限が課されているのに対し、 退職を許可制する就業規則規定の無効扱いなど、 労働者の一方的な退職申出だけで十分であり、 通常は、 2週間前などの必要な予告期間をおけば労働契約は終了することになります ( 民法627条1項 )。 賃金の定め方によって、 解約の申入れ時期は多少違いが出ますが ( 同条2~3項 )、 退職の自由を制限するものではありません。 給与振り込みは、 労使協定に基づいている筈ですので、 退職申出を事由に振込中止することはできませんし、 そのような手段で出勤を促すのは、 違法スレスレの行為だと考えます。 会社には、 離職者に対しては、離職票を交付しなければならない義務があります。 違反に対しては、重大な罰則が適用されます。記載内容に対する、 離職者本人の判断、 自署、 押印が必要なので、 その目的で、 来社させるのも一案かと思います。
投稿日:2013/02/20 22:16 ID:QA-0053482
相談者より
ご回答ありがとうございました。
退職の意思表示に対して拒否することはございませんし、給与も当然支払いいたしますが、業務の引き継ぎや退職の経緯を聞きたいということがありまして来社を促すつもりでした。
投稿日:2013/02/26 11:11 ID:QA-0053550大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職につきましては期間の定めのない雇用契約の場合民法上で一方的な申し入れが認められていますが、その場合でも2週間経過が原則要件となっています。
従いまして、文面のような退職届も当然有効になりますが、まだ日が経過していないのであれば出勤命令を出す事は当然可能です。また給与も本来直接払いが労働基準法上の原則ですので、差し支えはございません。但し、出勤しなかった場合でも、労働済みの分に関わる振込みによる給与支払義務を免れることは出来ません。
投稿日:2013/02/21 11:17 ID:QA-0053490
相談者より
いつもお世話になっております。
既往の労働分に関しては退職にいたる経緯が悪くとも、又来社しなくても最終的には支払う必要があるということですね。
投稿日:2013/02/26 11:14 ID:QA-0053551大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
会社の人事としては、振込を止めて会社へ出向かせて手渡しとしたいところですが、就業規則上の定めがあるとのことですので振込を止めることはしないこととしてください。手渡しをすることは、定めてないのであれば、振込をされることとして振込される前に話を持てる時間を都合してもらい、今後のために何故退職に至ったのか等把握しておくために退職面談をかねて、話をされた方が良いかと思います。
退職の自由として、 一般的に、使用者の解雇の自由が様々に制限されているのと比較して、従業員には退職の自由があり、退職についても使用者の許可を必要するような就業規則の規定は無効とされています。ご注意ください。
投稿日:2013/02/25 18:49 ID:QA-0053536
相談者より
ご回答ありがとうございました。
退職の気持ちのある社員に対しては、どうしようもありませんが、直属の上司としては一言言っておきたいという気持ちだと思います。
投稿日:2013/02/26 11:16 ID:QA-0053553大変参考になった
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