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給与改定の通知について

一部の社員に対して、みなし労働時間制を導入しました。その結果、給与改定(増額)を実施することになったのですが、対象者に対して労働条件変更の通知は必要なのでしょうか?
また、通知が必要な場合、記載しなければいけない項目は何でしょうか?

投稿日:2006/07/12 19:43 ID:QA-0005343

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「みなし労働時間制」には、
①事業場外みなし労働時間制
②専門業務型裁量労働時間制
③企画業務型裁量労働時間制
の3種類がございますが、このような労働時間制の導入はいずれも重要な労働条件の変更になりますので就業規則の変更と共に労働者に対し十分な説明が必要です。(※特に、②の場合は労使協定の締結・届出が、③の場合は労使委員会の設置・届出が事前に必要となります。)

上記において適正な導入手続きを踏んだ上で、個別の対象労働者にも労働条件の通知をしておくべきです。必要な記載事項は内容によっても変りますが、一般的には変更箇所(対象となる業務内容、対象となる労働時間、新しい賃金・手当等の内容・金額)を明示することで足りるでしょう。

投稿日:2006/07/14 13:48 ID:QA-0005366

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2006/07/18 17:56 ID:QA-0032237大変参考になった

回答が参考になった 0

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