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海外赴任者の帰任後の有給休暇取扱い

元海外赴任者(本社より出向)が本社へ帰任後すぐ退職します。
退職時に有給休暇取得をして退職日を検討しています。

海外駐在規程では赴任先における有給休暇の取扱いに関しては特に明記しておりません。
出向元の通常の有給休暇に関する規定では初年度20日、その後毎年1日ずつ追加、最大40日です。

出向元と同じ基準で考えると繰越も含めて最大となる40日になります。
一方、出向先では20日が限度で、毎年越えた分に関しては買取となっています。

本社よりの出向者は無論有給休暇などはまったく取得できない状態で、
もちろん買取なども行っておりません。

出向解除で帰任後
1週間後に退職願いを受け取る場合、
法律上問題ないようにするには有給休暇の取得権利は何日になるということになりますか?

投稿日:2013/02/04 10:09 ID:QA-0053117

makototさん
海外/精密機器(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

転籍ではなく在籍出向の場合には、出向元との雇用契約も継続している事から年次有給休暇の取り扱いも出向元での勤続年数に応じて出向元基準で計算付与することが妥当といえます。海外出向の場合ですと不慣れな勤務等を考慮しても当人にとって有利となるこのような措置が適切といえるでしょう。

従いまして、当事案につきましても繰越分も含めて40日付与するのが妥当といえます。

投稿日:2013/02/04 11:03 ID:QA-0053119

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
在籍出向ではありますが、ブラック企業であり社員へ有利に考えるような人事部ではなく、サービス残業も当たり前となっている会社なのです。
法的な問題と考えても、在籍出向で継続ということで40日となりますか?

投稿日:2013/02/05 08:36 ID:QA-0053135参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

赴任時における未使用有給日数を限度とするのが妥当

《 先ず 》、 日本の労働法との関係から言えば、 海外現法への在籍出向では、 日本の親会社との雇用関係は継続するものの、 日本では非居住者となり、 名実共に、 現法の指揮命令の下で就業する場合には、 労働基準法は適用されません。 《 次に 》、 赴任時における未使用有給は、通常2年で消滅時効となりますので、 恐らく、帰任時には、無効となっているでしょう。 《 最後に 》、 出向先の未使用残は、先方の規定で買取り処理して貰うことになります。 従って、帰任後から退職日の間に、 年休付与日がなければ、 法律上は、 取得できる有給休暇はゼロです。 但し、消滅時効は、その時効の受益者 ( 会社 ) が、 時効の利益を受けることを言わなければ ( 消滅時効の援用と言います ) 自働的に消滅するものではありませんので、 消滅時効になっていと思われている有給日数を請求することは可能です。 従って、赴任時における未使用有給日数を限度にされるとよいでしょう。 因みに、 退職時に限り、 有休を買取ることは違法とはなりません。 選択肢の一つとできます。

投稿日:2013/02/04 11:29 ID:QA-0053122

相談者より

回答有難うございます。
このケースですと、赴任時、および帰任時に、完全にリセットされ、
有給休暇はゼロになり、新卒や中途入社と同じ扱いにするということですか?

投稿日:2013/02/05 08:41 ID:QA-0053136大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

海外駐在(出向)と有休

海外駐在(在籍出向)の場合、国内の在籍出向と異なる点は、出向先が独立した事業場であれば、日本の労基法は適用されないという点です。

その他は、出向元先、出向者の三角関係については、全てそれぞれの契約、規程等に基づいて決定されます。

海外駐在規程に明記してないということですが、出向命令書、通知書等、双方の有休管理状況も確認してください。

何もないとなると、本人の請求をベースに考えることになりますが、原則、海外駐在中は出向先のルールをベースに考えることになります。

出向元では、退職日が決まっていれば、それ以上の買い取りは原則、行う必要はありません。

投稿日:2013/02/04 14:27 ID:QA-0053125

相談者より

ありがとうございます。
出向先とは子会社になり業務で密接に関わっています。
国内のいちオフィスと変わらないレベルです。
その場合日本の労働法が適用される可能性があるということでしょうか?
具体的な判断基準は何となるのでしょうか?株主構成とかですか
まだ退職日は決めてなく有給休暇の日数により保留している状態です。

投稿日:2013/02/05 08:49 ID:QA-0053137参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

リセットされるものではありません。中断という表現の方が近いかも

赴任時に有効であった未使用有休日数は、 未使用 ( 権利行使しない ) まま2年経てば、 消滅時効の対象になります。 但し、 消滅時効の受益者 ( 会社 ) が、 消滅時効の対象としないと言えば、 消滅しないので、 帰国後も、 使用可能です。 従って、 自働的にリセットされる訳ではありません。 また、 海外赴任中は、 新規付与の対象にはなりませんが、 本社との雇用関係は継続しているので、 帰国後は、 所定の付与時期に、 通算勤続期間に応じた日数が付与されることになります。 中途入社と違うのは、 海外赴任中の勤続期間が通算される点にあります。

投稿日:2013/02/05 10:30 ID:QA-0053139

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして有難うございます。

出向の際の年休付与に関する明確な法的定めはございませんが、前回の回答で申し上げました通り雇用継続及び年休の性質上40日付与が妥当と考えます。

ちなみに当掲示板は会社経営者及び人事担当者への相談回答となりますので、それ以外の立場への言及等は出来かねますのでご了承下さい。

投稿日:2013/02/05 23:29 ID:QA-0053154

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