解雇 解雇予告手当
当社の正社員が解雇になりました。
初めての解雇者なので、解雇予告手当の計算をご相談します。
11/19解雇予告
12/5 解雇
お給料月末締め 翌月8日払い
賃金日割り
336,000(社員給与)*19/30=212,800
解雇予告手当
16日前に予告なので、14日分支給
10,957(直近3ヶ月平均日額)*14=153,398
以上でよろしいでしょうか?
また当社には社則等全く無いため、退職金を出す予定はありません。
これは後に労働問題になりますか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/11/22 12:08 ID:QA-0052250
- *****さん
- 神奈川県/その他メーカー(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
未払いの予告手当額の計算は正しい、但し、退職所得課税扱いに注意
解雇予告が行われるまでの賃金、予告後支払われた手当額、未払いの予告手当額の計算は正しいように見受けます ( 法定は30日分以上の平均賃金 )。 退職金の有無は法的問題にはなりません。 尤も、退職金を定めたならば、必ず就業規則に記載しなければなりませんが、定めがなければ、記載の必要もない訳です。 なお、所得税関係では、予告手当は、給与所得ではなく、《 退職所得 》 として扱われますので注意して下さい。
投稿日:2012/11/22 14:01 ID:QA-0052253
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
予告手当は退職所得になるのですね。
お陰様で正確に解雇事務処理を進められます。
投稿日:2012/11/22 17:02 ID:QA-0052256大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
計算+
計算上は正しいかと思いますが、解雇問題は「正解」がない課題です。要するに当人の納得を取ることが何より最優先で、退職金の有無などよりも、そこを押さえておけばエスカレーションリスクが減り、結果として最も効率的な人員調整が出来ることにつながります。計算通りキッチリ払うことより、少しでも当人が納得しやすいような金額提示など、非常に複雑な要素が関わるものであることもご留意いただければと思います。とりわけエスカレーション時の人事部門の負荷はたいへんなものになります。目の前のわずかの金銭と比較になりませんので、説得交渉の過程で、有効な金額提示とその確認が要といえます。
投稿日:2012/11/22 22:17 ID:QA-0052257
相談者より
ご回答ありがとうございます。
初めての解雇者ですし、社長自身もどこまで手厚くすれば、
後々問題にならないかを一番心配しているようです。じっくり話し合いをして頂きます。
ありがとうございました。
投稿日:2012/11/26 14:11 ID:QA-0052268大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
日割り賃金や解雇予告手当の計算方法自体は問題ございません。但し、文面情報から判断しますと、日割り賃金の計算が必要な日数は、御社の場合月末締めですので19日ではなく5日(12月1日~5日に欠勤が無い場合)ということになるはずです。
尚、退職金の定めが無ければ通常であれば支給義務はございませんが、御社が常時10名以上従業員を雇用していれば就業規則が無いというのは労働基準法違反になります。また労働契約書も交わしていないということですとこれも同じく法違反となりますので、遅きには失していますがそれでも早急に作成されることが必要です。その際、例えば退職金その他について口約束等をしていたりしますと労働条件について今後大きなトラブルとなる可能性がございます。万一これらのような状況ですと対応は相当に難しくなりますので、お近くの人事労務問題に精通した社労士・弁護士等に御相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2012/11/22 23:13 ID:QA-0052260
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社員は解雇予告日から解雇日まで全く出勤いたしません。社長命令です。(有給はありません)
ですが、12/5まで給与は発生し、個別に解雇予告手当もだすのですね。
ありがとうございます。
投稿日:2012/11/26 14:16 ID:QA-0052269大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
解雇予告手当と賃金日割りについて
解雇予告手当は賃金あるいは賃金の代わりではありませんので、
月給者で12/5まで在籍しているわけですから、19/30は考えられません。
また、分子、分母は暦日ではなく、通常、所定労働日数で割ります。
就業規則がないということですので、
例えば、欠勤控除をする際に分母は暦日(30、31等)か所定労働日数(20、21等)どちらでやっているかにあわせるのも方法です。
結果として、
3/19の5/31などが考えられます。
投稿日:2012/11/23 15:28 ID:QA-0052262
相談者より
ご回答ありがとうございます。
解雇された社員は解雇予告日11/19から12/5まで全く出社しません。有給はありませんが、社長命令です。お休みのため賃金の代わりに支給するものと勘違いしていましたが、12/5まで給与を支給し、別途解雇予告手当を支給するのですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2012/11/26 14:21 ID:QA-0052270大変参考になった
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