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出向社員の専門型裁量労働制について

いつもお世話になっております。
専門型裁量労働制を導入している当社から、導入していない子会社に出向をした場合、該当社員に専門型裁量労働制を適用することは可能でしょうか。お教えください。よろしくお願いいたします。

■現在の状況
・賃金は出向元の当社から支給となります。
・指揮命令権は当社から出向しているマネージャになります。

投稿日:2006/06/28 11:52 ID:QA-0005195

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

本件のような「在籍型の出向社員」の場合、労働時間休日・休暇については、出向先との間で特別な取り決めをしていない限り、原則として「出向先」の労働条件が適用されます。

同じく出向している上司が指揮命令しているとしても、この点については変わりありません。

従って、出向先に専門業務型裁量労働制が無い場合、出向社員に対し適用はできませんが、それによって労働時間が増え実質賃金が目減りするなどの労働条件低下が認められる場合には、何らかの補償措置が必要になるでしょう。

投稿日:2006/06/28 13:50 ID:QA-0005196

相談者より

ご回答ありがとうございました。保障措置を含め検討したいと思います。

投稿日:2006/06/28 13:56 ID:QA-0032168大変参考になった

回答が参考になった 0

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