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退職と年次有給休暇

いつもお世話になっております。

さて、当社は福祉施設を経営しており、
スタッフの夜勤業務等もありますが、
夜勤業務に携わっているスタッフ(パートタイム労働者)より退職の申出がありました。

しかしながら、補充要員を募集しているところでありますが応募者がなく、
退職希望スタッフからは、後任者が決まるまでは勤めても良いという事で、
退職願は提出されたものの、退職日は空欄の退職願が提出となりました。

また、退職希望スタッフからは、
年次有給休暇を取得したい申し出もあり、
残っている全日数(20日)を取得してからの退職希望のようです。
(本人が監督署へも相談したらしいです)

年休は労働者に権利として与えられたものであり、
会社としては拒むことはできないため、
請求されたら与えなくてはならないと思っています。

ただ、1カ月変形労働時間制を適用させているため、
毎日の労働時間が定まっておらず、その日によって労働時間が異なるため、
過去1年間の労働日数と労働時間数から、
1日あたりの労働時間を6時間(実際は5.7とか5.8)と算出し、
それが、このスタッフの1日の所定労働時間数となり、
この職員に与えることができるのは、1日6時間×20日分(合計120時間)の年休ということになるかと
思いますが、
法律上、大丈夫でしょうか?

また、もしも、年休以外に実際に勤務する場合があった場合、
その月の労働時間数(実勤務日+年休時間数)が常用雇用者の3/4以上になった場合には、
何か問題がありますか?


以上、長々と記載してしまいましたが、
ご指導を賜りたく、
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/10/29 15:43 ID:QA-0051881

msさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇につきましては、変形労働時間制でも特別な扱いは決められておらず、通常の労働時間制下と同じような取り扱いが必要です。

つまり、年休は所定の労働日に与えるものですし、年休の賃金につきましては当日予定されている所定労働時間に応じて支払を行うことが求められます。変形労働時間制でも事前に労働日及び労働時間は決めておかなければなりませんので、退職予定者につきましてもそうした翌月の労働日・労働時間を組まれた上でそれに年休を当てはめるというのが適切な方法になります。

こうした方法を取れば、その月の労働時間数(実勤務日+年休時間数)が常用雇用者の3/4以上になることはないものといえますが、仮にそうなったとしましても一時的な事態ですので、社会保険が適用される等の問題は生じません。

投稿日:2012/10/29 19:43 ID:QA-0051884

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/11/02 17:45 ID:QA-0051955大変参考になった

回答が参考になった 0

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