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法定休日外休日の割増賃金について

相談よろしくお願いします。

法定休日外休日の労働につきまして

週の法定労働時間を超える場合は 2割5分増しの割増賃金を支給していますが

たとえば 所定休日である水曜日に8時間の労働が発生した場合に 同一の週内で

代休を付与し その週の労働時間が 40時間内で おさまる場合 割増賃金の支払いの必要は

発生せず、36協定の時間にも影響はないと考えて問題ないでしょうか。

投稿日:2012/10/21 16:53 ID:QA-0051755

初心者たまさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、所定休日である水曜=法定休日外休日ということですと、同一週内で代休を付与した結果週労働時間が40時間以内に収まれば2割5分増しの時間外労働割増賃金支払義務は発生しません。従いまして、36協定の延長時間数にもカウントされず影響はございません。

投稿日:2012/10/21 20:48 ID:QA-0051757

相談者より

回答ありがとうございました。
もやもやが晴れました。

投稿日:2012/10/22 20:33 ID:QA-0051767大変参考になった

回答が参考になった 0

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